信号灯器

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信号灯器(しんごうとうき)とは、交通整理を行うために灯火を表示する装置である。灯体(とうたい)とも。

概要 編集

信号灯器は、道路の交差点に設ける、青(緑)、黄色(黄みがかった橙?)、赤(シグナルレッド)の三つの色(三灯式)を用いる。一般に信号機と呼ばれているものを指し示すが、警察庁やその他各都道府県警・公安委員会等における信号機とは交通信号制御機を指し示す。

 
車両用交通信号灯器

種類 編集

信号機ファンによって、信号灯器の形状や世代、内部で使用しているレンズ・ユニットの違いなどによって一般的に呼称されている名称を用いて記載する。メーカー別の信号灯器詳細については、各個別記事を参照されたい。

車両用灯器 編集

車灯」と略されることが多い。

歩行者用灯器 編集

歩灯」と略されることが多い。

特殊な信号灯器 編集

灯体について 編集

(少なくとも)神奈川県では、灯器と灯体を区別している。これは、灯器が「信号灯器+アーム」の組み合わせで考えられているものに対し、灯体は「信号灯器単独」で考えられていることと思われる。日本語としての違いはほぼないため、事実上同義として考えて差し支えないと思われる。