「信号制御」の版間の差分

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== 押ボタン式 ==
== 押ボタン式 ==
横断歩行者の需要が時間帯により大きく異なる場合等に、歩行者等が押ボタンを押下したときのみ現示を切り替える制御を'''押ボタン式制御'''という。前項の感応式と組み合わせて感応・押ボタン式制御が行われる場合も多い。
横断歩行者の需要が時間帯により大きく異なる場合等に、歩行者等が[[押ボタン箱|押ボタン]]を押下したときのみ現示を切り替える制御を'''押ボタン式制御'''という。前項の感応式と組み合わせて感応・押ボタン式制御が行われる場合も多い。


ボタン非押下時に、主道車両用灯器が常時青灯火の方式と黄色灯火の点滅の方式がある。
ボタン非押下時に、主道車両用灯器が常時青灯火の方式と黄色灯火の点滅の方式がある。
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* [[青延長式時差制御|青延長式]]
* [[青延長式時差制御|青延長式]]
* [[全方向矢印時差]]


=== 時差式の表示板について ===
=== 時差式の表示板について ===
時差式制御を行っている交差点に関しては、通常それを示す表示板が設置される。表示板の内容は警察庁により以下のどちらかに統一するように通達されている<ref name=":0">[https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_3.pdf 警察庁,警察庁丁規発第51号,時差式信号現示による制御に関する運用指針の制定について(通達),R6.03.26]</ref>
時差式制御を行っている交差点に関しては、通常それを示す表示板が設置される。表示板の内容は警察庁により以下のどちらかに統一するように通達されている<ref name=":0">[https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_3.pdf 警察庁,警察庁丁規発第51号,時差式信号現示による制御に関する運用指針の制定について(通達),R6.03.26]</ref>。ただし、この通達に従った表示板を設置している都道府県は少なく、各都道府県で様々な表記・寸法・形の表示板が設置されている。


* 表示板の色は白とし、文字色は紺とする。文字は「時差式信号機」とする。寸法は縦300mm×横1200mm。
* 表示板の色は白とし、文字色は紺とする。文字は「時差式信号機」とする。寸法は縦300mm×横1200mm。
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また、時差式制御を行う場合は必ず歩行者用灯器を設置する必要がある<ref name=":0" />。
また、時差式制御を行う場合は必ず歩行者用灯器を設置する必要がある<ref name=":0" />。
{| class="wikitable"
|+都道府県別の時差式表示板一覧
!都道府県名
!表記
!備考
|-
|北海道
|時差式信号機
|
|-
|青森県
|時差式信号
|「時差式」タイプも存在する
|-
|岩手県
|時差式信号
|
|-
|宮城県
|時差式
|
|-
|秋田県
|時差式信号
|
|-
|山形県
|時差式信号
|
|-
|福島県
|時差式信号
|昔は「時差式信号機」の設置があった?
|-
|茨城県
|時差式信号
|
|-
|栃木県
|時差式信号
|
|-
|群馬県
|時差式信号機
|灯器下部に設置されることが多い
|-
|埼玉県
|時差式信号
|縦型
|-
|千葉県
|時差式信号
|
|-
|東京都
|時差式
|市松模様タイプ
|-
|神奈川県
|時差式信号機
|平成10(1998)年夏頃まで表示板の設置がなかった<ref group="注釈">柳原三佳. [https://www.mika-y.com/upload/images/20160530055329.pdf 週刊朝日, 告発ルポ④「時差式信号」が事故を生む].1998/10/9


2025年1月6日現在、全都道府県が上記仕様に準拠しているわけではない。市松模様タイプは現在東京都、石川県が採用している。
これによると、平成8(1996)年に発生した交通事故がきっかけで一斉に表示板が設置されたと見える。</ref>。
|-
|新潟県
|時差式
|
|-
|富山県
|時差式信号機
|そもそも時差式制御の交差点が少ない
|-
|石川県
|時差式
|市松模様タイプ
|-
|福井県
|時差式信号機
|「時差式」表示板も存在
|-
|山梨県
|時差式
|灯器下部に設置されることが多い。低コスト世代以降表示板が大きくなった。
|-
|長野県
|時差式信号機
|「時差式」タイプも存在する
|-
|岐阜県
|時差式
|
|-
|静岡県
|時差式
|灯器下部に設置されることが多いが、最近は灯器上部に設置されることが多い。
|-
|愛知県
|時差式
|灯器下部に設置されることが多い
|-
|三重県
|時差式
|
|-
|滋賀県
|時差式信号機
|
|-
|京都府
|時差式信号機
|
|-
|大阪府
|時差信号
|
|-
|兵庫県
|時差式信号
|
|-
|奈良県
|時差式信号機
|過去は「時差信号」の設置もされていたため一部残存する箇所がある。
|-
|和歌山県
|時差信号
|
|-
|鳥取県
|時差式信号機
|
|-
|島根県
|
|
|-
|岡山県
|時差式信号機
|一時期「時差式」の設置もあった
|-
|広島県
|時差式信号機
|
|-
|山口県
|時差式信号
|
|-
|徳島県
|時差式信号
|
|-
|香川県
|時差信号
|
|-
|愛媛県
|時差式信号
|低コスト登場前は「時差式信号機」だった。
|-
|高知県
|時差信号
|
|-
|福岡県
|時差信号
|
|-
|佐賀県
|時差式信号
|
|-
|長崎県
|時差式信号
|
|-
|熊本県
|時差式
|「時差式信号」の設置もある
|-
|大分県
|時差式
|
|-
|宮崎県
|時差式信号機
|
|-
|鹿児島県
|時差式信号
|低コスト登場前は「時差式信号機」
|-
|沖縄県
|時差式信号機
|}


== 歩車分離式 ==
== 歩車分離式 ==
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=== 歩車分離式の種類一覧<ref>[https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_1.pdf 警察庁,丁規発第49号,歩車分離式信号に関する指針の制定について(通達),R6.03.26]</ref> ===
=== 歩車分離式の種類一覧<ref>[https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_1.pdf 警察庁,丁規発第49号,歩車分離式信号に関する指針の制定について(通達),R6.03.26]</ref> ===


* [[スクランブル方式]]
* [[スクランブル方式]](セミスクランブル方式)
* [[セミスクランブル方式]]
* [[歩行者専用現示方式]]
* [[歩行者専用現示方式]]
* [[右左折車両分離方式]](※信号機ファンの間では時差式に分類されることもある)
* [[右左折車両分離方式]](※信号機ファンの間では時差式に分類されることもある)
58行目: 251行目:
== 対向車分離式<ref>[https://trafficsignal.jp/~mori/sshg72.htm もり,信号機<滋賀県> ムーブメント信号制御(道路標識と信号機の森),参照: 2025-01-06]</ref> ==
== 対向車分離式<ref>[https://trafficsignal.jp/~mori/sshg72.htm もり,信号機<滋賀県> ムーブメント信号制御(道路標識と信号機の森),参照: 2025-01-06]</ref> ==
一部の都道府県で採用された制御方式。'''ムーブメント信号制御'''とも言う。
一部の都道府県で採用された制御方式。'''ムーブメント信号制御'''とも言う。
== 注釈 ==
<references group="注釈" />


== 参考文献 ==
== 参考文献 ==
<references />{{デフォルトソート:しんごうせいぎょ}}
<references />{{デフォルトソート:しんごうせいぎょ}}
[[カテゴリ:信号制御]]
[[カテゴリ:信号制御| ]]