「設置方法」の版間の差分

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ここでは信号機の設置方法についてのページをまとめる。[[アーム]]や[[信号機の金具|金具]]に関しては、それぞれのページを参照。
ここでは信号機の設置方法についてのページをまとめる。[[アーム]]や[[金具]]に関しては、それぞれのページを参照。


== 信号機の設置方法 ==
== 信号機の設置方法 ==
以下の3つは、道路交通法施行規則で定められている縦型信号機の設置方法である<ref>道路交通法施行規則, e-Gov法令検索, https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060#Mpat_1, 2025-01-05参照</ref>。
以下の4つは、道路交通法施行規則第4条で定められている信号機の設置方法である<ref>道路交通法施行規則, e-Gov法令検索, https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060#Mpat_1, 2025-01-05参照</ref>。
 
{| class="wikitable"
|+
| colspan="3" |縦型
| rowspan="2" |横型
|-
|中央柱式
|側柱式
|懸垂式
|-
|[[ファイル:道路交通法施行規則 中央柱式.jpg|代替文=中央柱式]]
|[[ファイル:道路交通法施行規則 側柱式.jpg|代替文=側柱式]]
|[[ファイル:道路交通法施行規則 懸垂式.jpg|代替文=懸垂式]]
|[[ファイル:道路交通法施行規則 横型.jpg|代替文=横型]]
|}
出典:e-Gov法令検索 (<nowiki>https://laws.e-gov.go.jp/)</nowiki>


=== [[中央柱式]] ===
=== [[中央柱式]] ===
[[ファイル:中央柱式.jpg|代替文=中央柱式|サムネイル|中央柱式]]
交差点中央に柱を立て、全方向の信号機をまとめて設置する方式。現存する箇所は少ない。
交差点中央に柱を立て、全方向の信号機をまとめて設置する方式。現存する箇所は少ない。


=== [[側柱式]] ===
=== [[側柱式]] ===
柱の側面に信号機を設置する方式。現在は縦型信号機の大半が側柱式か豪雪設置である。
柱の側面に信号機を設置する方式。現在は縦型信号機の大半が側柱式か豪雪設置である。
* [[抱え込み設置]](縦型信号機)


=== [[懸垂式]] ===
=== [[懸垂式]] ===
交差点の角に柱を複数立て、ワイヤーで交差点中央に全方向の信号機を吊り下げて設置する方式
交差点の角に柱を複数立て、ワイヤーで交差点中央に全方向の信号機を吊り下げて設置する方式


=== 横型 ===
横型信号機の設置方法。
* [[ずらし設置]]<br />


その他に、以下のような設置方法がある
その他に、以下のような設置方法がある。


* [[豪雪設置]]
* [[豪雪設置]]
* [[直付け]]
* [[自立歩灯]]


== 信号機の設置位置 ==
== 信号機の設置位置 ==
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=== [[兵庫設置]] ===
=== [[兵庫設置]] ===
信号機を左奥と右奥に設置する方式。兵庫県に多い。
信号機を左奥と右奥に設置する方式。兵庫県に多い。
=== 大阪設置 ===
中央分離帯のある道路で、信号機を左奥と中央手前に設置し、反対側は左奥と中央奥に設置する方法。柱の本数を減らせるメリットがある。
=== 三重設置 ===
中央分離帯のある道路で、信号機を左奥、中央奥、中央手前に設置する方法。


== 矢印灯器の設置方法 ==
== 矢印灯器の設置方法 ==
矢印灯器の設置方法や設置位置に関する信号ファン用語として、以下のものが挙げられる
矢印灯器の設置方法や設置位置に関する信号ファン用語として、以下のものが挙げられる


* [[親子]]
* [[親子灯器|親子]]
* [[大ちゃんの涙]]
* [[大ちゃんの涙]]
* [[変則矢印]]
* [[変則矢印]]
44行目: 63行目:
* [[たんこぶ矢印]]
* [[たんこぶ矢印]]
* [[横並び設置]]
* [[横並び設置]]
== その他特徴的な設置方法 ==
* [[おまけ]] … 矢印灯器と同様の設置方法で矢印灯器の代わりに赤一灯や黄一灯を設置したもの


== 参考文献 ==
== 参考文献 ==
<references />
<references />{{デフォルトソート:せつちほうほう}}
[[カテゴリ:設置方法| ]]