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設置方法

提供:信号機Wiki

ここでは信号機の設置方法についてのページをまとめる。アーム金具に関しては、それぞれのページを参照。

信号機の設置方法

以下の4つは、道路交通法施行規則第4条で定められている信号機の設置方法である[1]

縦型 横型
中央柱式 側柱式 懸垂式
中央柱式 側柱式 懸垂式 横型

出典:e-Gov法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/)

中央柱式

中央柱式
中央柱式

交差点中央に柱を立て、全方向の信号機をまとめて設置する方式。現存する箇所は少ない。

側柱式

柱の側面に信号機を設置する方式。現在は縦型信号機の大半が側柱式か豪雪設置である。

懸垂式

交差点の角に柱を複数立て、ワイヤーで交差点中央に全方向の信号機を吊り下げて設置する方式

横型

横型信号機の設置方法。


その他に、以下のような設置方法がある。

信号機の設置位置

  • 信号機の設置位置は、左奥(補助信号がある場合、左奥と右手前など)に設置するのが一般的であるが、都道府県によっては他の特徴的な設置方法が見られることがある。

岐阜設置[2]

信号機を右奥(と左手前)に設置する方式。岐阜県に多い。

兵庫設置

信号機を左奥と右奥に設置する方式。兵庫県に多い。

矢印灯器の設置方法

矢印灯器の設置方法や設置位置に関する信号ファン用語として、以下のものが挙げられる

参考文献

  1. 道路交通法施行規則, e-Gov法令検索, https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060#Mpat_1, 2025-01-05参照
  2. 警交仕規第1014号. "信号の岐阜設置とは". note. 2023, https://note.com/keikoushiki1014/n/n6e57d587939c, (参照 2025-01-05).