設置方法
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ここでは信号機の設置方法についてのページをまとめる。アームや金具に関しては、それぞれのページを参照。
信号機の設置方法
以下の4つは、道路交通法施行規則第4条で定められている信号機の設置方法である[1]。
縦型 | 横型 | ||
中央柱式 | 側柱式 | 懸垂式 | |
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出典:e-Gov法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/)
中央柱式

交差点中央に柱を立て、全方向の信号機をまとめて設置する方式。現存する箇所は少ない。
側柱式
柱の側面に信号機を設置する方式。現在は縦型信号機の大半が側柱式か豪雪設置である。
- 抱え込み設置(縦型信号機)
懸垂式
交差点の角に柱を複数立て、ワイヤーで交差点中央に全方向の信号機を吊り下げて設置する方式
横型
横型信号機の設置方法。
その他に、以下のような設置方法がある。
信号機の設置位置
- 信号機の設置位置は、左奥(補助信号がある場合、左奥と右手前など)に設置するのが一般的であるが、都道府県によっては他の特徴的な設置方法が見られることがある。
岐阜設置[2]
信号機を右奥(と左手前)に設置する方式。岐阜県に多い。
兵庫設置
信号機を左奥と右奥に設置する方式。兵庫県に多い。
矢印灯器の設置方法
矢印灯器の設置方法や設置位置に関する信号ファン用語として、以下のものが挙げられる
参考文献
- ↑ 道路交通法施行規則, e-Gov法令検索, https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060#Mpat_1, 2025-01-05参照
- ↑ 警交仕規第1014号. "信号の岐阜設置とは". note. 2023, https://note.com/keikoushiki1014/n/n6e57d587939c, (参照 2025-01-05).