設置方法

2026年4月23日 (木) 21:43時点における銀河連邦 (トーク | 投稿記録)による版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)

ここでは信号機の設置方法についてのページをまとめる。アーム金具に関しては、それぞれのページを参照。

車両用灯器の設置方法 編集

以下の4つは、道路交通法施行規則第4条で定められている信号機の設置方法である[1]

縦型 横型
中央柱式 側柱式 懸垂式
       

出典:e-Gov法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/)

中央柱式 編集

 
中央柱式

交差点中央に柱を立て、全方向の信号機をまとめて設置する方式。現存する箇所は少ない。

側柱式 編集

柱の側面に信号機を設置する方式。現在は縦型信号機の大半が側柱式か豪雪設置である。

懸垂式 編集

交差点の角に柱を複数立て、ワイヤーで交差点中央に全方向の信号機を吊り下げて設置する方式

横型 編集

横型信号機の設置方法。

その他に、以下のような設置方法がある。

歩行者用灯器の設置方法 編集

側柱式(抱込式) 編集

柱の側面に、2本のアームで灯器を抱込設置する方式。

吊下式 編集

柱の側面に、1本のアームで灯器を吊下設置する方式。

吊上式 編集

柱の側面に、1本のアームで灯器を吊上設置する方式。

自立式 編集

細い鋼管柱の直上に灯器を設置する方式。

矢印灯器の設置方法 編集

矢印灯器の設置方法や設置位置に関する信号ファン用語として、以下のものが挙げられる

その他特徴的な設置方法 編集

  • おまけ … 矢印灯器と同様の設置方法で矢印灯器の代わりに赤一灯や黄一灯を設置したもの

車両用灯器の設置位置 編集

信号機の設置位置は、左奥(補助信号がある場合、左奥と右手前など)に設置するのが一般的であるが、都道府県によっては他の特徴的な設置方法が見られることがある。

岐阜設置[2] 編集

信号機を右奥(と左手前)に設置する方式。岐阜県に多い。

兵庫設置 編集

信号機を左奥と右奥に設置する方式。兵庫県に多い。

参考文献 編集

  1. 道路交通法施行規則, e-Gov法令検索, https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060#Mpat_1, 2025-01-05参照
  2. 警交仕規第1014号. "信号の岐阜設置とは". note. 2023, https://note.com/keikoushiki1014/n/n6e57d587939c, (参照 2025-01-05).