「設置方法」の版間の差分

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道路交通法施行規則の別表第一を追加
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== 信号機の設置方法 ==
== 信号機の設置方法 ==
以下の3つは、道路交通法施行規則第4条で定められている縦型信号機の設置方法である<ref>道路交通法施行規則, e-Gov法令検索, https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060#Mpat_1, 2025-01-05参照</ref>。
以下の4つは、道路交通法施行規則第4条で定められている信号機の設置方法である<ref>道路交通法施行規則, e-Gov法令検索, https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060#Mpat_1, 2025-01-05参照</ref>。
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
|
| colspan="3" |縦型
|
| rowspan="2" |横型
|
|-
|
|中央柱式
|側柱式
|懸垂式
|-
|-
|
|[[ファイル:道路交通法施行規則 中央柱式.jpg|代替文=中央柱式]]
|
|[[ファイル:道路交通法施行規則 側柱式.jpg|代替文=側柱式]]
|
|[[ファイル:道路交通法施行規則 懸垂式.jpg|代替文=懸垂式]]
|
|[[ファイル:道路交通法施行規則 横型.jpg|代替文=横型]]
|}
|}
出典:e-Gov法令検索 (<nowiki>https://laws.e-gov.go.jp/)</nowiki>


=== [[中央柱式]] ===
=== [[中央柱式]] ===
[[ファイル:中央柱式.jpg|代替文=中央柱式|サムネイル|中央柱式]]
[[ファイル:中央柱式.jpg|代替文=中央柱式|サムネイル|中央柱式]]
交差点中央に柱を立て、全方向の信号機をまとめて設置する方式。現存する箇所は少ない。[[:ファイル:中央柱式.jpg|(画像)]]
交差点中央に柱を立て、全方向の信号機をまとめて設置する方式。現存する箇所は少ない。


=== [[側柱式]] ===
=== [[側柱式]] ===
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=== [[懸垂式]] ===
=== [[懸垂式]] ===
交差点の角に柱を複数立て、ワイヤーで交差点中央に全方向の信号機を吊り下げて設置する方式
交差点の角に柱を複数立て、ワイヤーで交差点中央に全方向の信号機を吊り下げて設置する方式
=== 横型 ===
横型信号機の設置方法。