「一部歩車分離式」の版間の差分
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警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
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* 完全な歩車分離ではないため、主道(長くとられる方)に関しては通常サイクル同様に巻き込まれ事故が発生する可能性が残っている。 | * 完全な歩車分離ではないため、主道(長くとられる方)に関しては通常サイクル同様に巻き込まれ事故が発生する可能性が残っている。 | ||
* サイクルが特殊なため、見切り発車などにより信号無視となってしまう可能性がある。 | * サイクルが特殊なため、見切り発車などにより信号無視となってしまう可能性がある。 | ||
* 音響信号の対応が難しい(歩行者専用現示の時のみ鳥混合を鳴動するか、歩行者専用現示での同時鳴きを許容する必要がある)。 | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
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[[カテゴリ:信号制御]] | [[カテゴリ:信号制御]] | ||