「管理番号」の版間の差分

/* 管理番号の確認方法 広島県警の記入例追加
鳥取県と島根県に関する命名規則の項を追加
 
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|未表示
|未表示(ただし1990年頃までは3桁-3桁と交差点名の標示がある)
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|兵庫県
|兵庫県
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|-
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|鳥取県
|鳥取県
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|制御機表裏
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|警察署番号?-管理番号?
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|23-1029
|未表示
|2023年頃よりステッカーが貼られている
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|-
|島根県
|島根県
|制御機裏面
|制御機裏面
|警察署名、管理番号
|警察署名、管理番号?
|出雲-124
|いずも-A-2
|2022年頃よりラベルが貼られている
|2023年頃よりラベルが貼られており、2024年以降?は印字されている
|-
|-
|岡山県
|岡山県
|制御機表裏
|制御機表裏
|警察署番号-管理番号
|警察署番号-管理番号
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|01-004
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|-
|広島県
|広島県
|制御機表裏
|制御機表裏
|警察署番号-管理番号
|市郡番号-管理番号
|01-0001
|01-0001
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|特殊な番号の例も参照
|-
|-
|山口県
|山口県
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|[[信号機メーカー|メーカー]]名-管理番号
|[[信号機メーカー|メーカー]]名-管理番号
|Ko1234
|Ko1234
|このメーカーが設置業者なのか制御機のメーカーなのかは不明
|特殊な番号の例も参照
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|佐賀県
|佐賀県
|制御機表裏
|制御機表裏
|メーカー名+通し番号+年度?
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|1984N15
|1984N99
|管理番号ではなく、佐賀県では制御機の更新ごとに番号が変化するため不明
|特殊な番号の例を参照
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|-
|長崎県
|長崎県
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== 特殊な番号の例 ==
== 特殊な番号の例 ==


* 佐賀県では、制御機更新のたびに番号が変化する。そのため、この4桁の数字は管理番号を指していないと思われる。
=== 福岡県 ===
福岡県は県内通し番号となっており、最盛期は10000交差点を超えていたため5桁以上の管理番号が存在する。また、先頭に[[信号機メーカー|メーカー]]あるいは設置業者を表すイニシャルアルファベットが付与されており、それぞれ以下のメーカーとなる。原則1文字だがコイトと京三に関してはどちらも同一の為区別するべく2文字目を付与している。なお、後述するが佐賀県もこのメーカー番号を一部表記が異なるが採用している。
 
* Ko … [[コイト電工]](小糸工業)
* Ky … [[京三製作所]]
* N … [[日本信号]]
* S … [[住友電工]](住友電気工業)
* M … [[パナソニック]](松下)
* O … [[オムロン]]。佐賀県の場合は上部に棒がおかれた「Ō」となり、0と区別しているとみられる。
* D … [[信号電材]]と思われるが、電材は制御機を製造していないため詳細不明。この制御機が置かれている場合、大抵の場合は信号灯器も電材である。
 
=== 佐賀県 ===
佐賀県は、4桁の番号+アルファベット1文字+2桁の番号という構成になっている。このうち、真ん中のアルファベットは福岡県同様メーカーあるいは設置業者を表すと思われる。
 
最後の2桁は制御機の更新年度の西暦下2桁を表しており、例えば2014年度の場合は14となる。昔になればなるほど印字がかすれて読めない部分が多くなるが、少なくとも93(1993年度)を確認しているためその時期から印字はあったものとみられる。
 
先頭の4桁の番号については詳細不明で、少なくとも交差点に与えられた番号ではないと思われる。制御機の更新に合わせて4桁の番号も更新される傾向にあり、令和5(2023)年度の時点で3481の付番を確認している。ただし佐賀県は同年末時点の交差点数は1614交差点となっており、仮に廃止交差点の欠番使用が存在しなかったとしてもこれが管理番号を示すなら1800交差点と現存する交差点と同数の廃止交差点があったことになり整合性が取れない。各更新年度と番号が近似し、年度を増すごとに増加しているので、県内通しで制御機の更新世代番号を表している可能性が高い。
 
なお、佐賀県は規制番号として交差点に対して警察署ごとに番号を付与していることが判明しているため、それを踏まえてもこの番号は謎に包まれている。
 
=== 広島県 ===
広島県は、警察署ではなく市郡単位で管理番号を付与している。そのため、広島市はそれ単独で1エリアとみなされている。市町村合併に伴い移管が発生することになる。
 
郡内の町村が合併し新市が誕生した場合(例:江田島市)、新たにエリアが作成され番号が付与される。それが新しい郡を構成する場合であってもエリアが作成される。
 
郡内の町村が他市郡との合併で離脱した場合、その町村の交差点は合併先に移管される。そのため、番号は見かけ上多くても実は交差点数自体は2%程度というエリアも存在する。
 
なお内部での管理は警察署ごととなっている。
 
=== 北海道 ===
北海道は、警察署の統合により発生した新規交差点はその交差点の量に応じて下駄を履かせた(一定数の固定値を足した)番号に変更される。
 
例えば、2020年に夕張警察署を統合した栗山警察署は、夕張警察署管内の(統合当時の)交差点数が100交差点未満だったため、夕張警察署時代の管理番号に「900」を加えた番号を付与し、栗山警察署に移管している。
 
なお、交差点数が100交差点以上200交差点未満の場合は「800」が付与される傾向にある。
 
複数の警察署が統合した場合は100の位が繰り下がる形となる(例えば統合した署の1署が900番台から始まる場合、次の1署は800番台から始まる)。
 
=== 兵庫県 ===
兵庫県では、同一署内に市郡両方を管理する場合(例:加古川署など)、通常の整数による番号を市につけ、郡の方は「A」を先頭につけて別付番する方式を取っている。制御機に番号の印字がないので現地での確認はできない。
 
さらに、警察署統合が発生した場合は元警察署の番号の先頭に警察署名のイニシャルをつけてそのまま移管する。例えば、佐用署はたつの署に統合された際「S」が先頭に付与されている。なお、この理論でいえば南豊岡署+北豊岡署の統合により生まれた豊岡署に関してもNまたはKが付与されるはずだが、リセットされたのかここにアルファベットの表記はない。
 
=== 鳥取県 ===
鳥取県は、2022~2023年頃から制御機の表面(2023~2024年からは両面)に、'''2桁-4桁'''の管理番号と思わしきステッカーが貼られている。他県の通例に則れば、前半2桁が警察署あるいは市町村コードとなり、後半4桁が管理番号となる。しかし、以下の点でそれぞれその方針を当てはめるのには不適切な数値が記載されている。
 
* 前半2桁は米子市内で23を確認しており、倉吉市内で22、鳥取市内で12を確認しているが、鳥取県に警察署は9署しかない(再編前の2005年の時点でも11署であり、一致しない)。市町村としても、合併前・合併後いずれもこの番号には一致しない。
* 同一市町村、隣同士の交差点で前半2桁の番号が異なるケースが散見される。例えば、米子市は「23」と「18」が隣接する交差点にそれぞれ付番されている。
* 後半4桁は、米子市内の前半2桁が23の場合において、「1109」なるものが確認されている。この場合、素直に読み取ればあるエリア内に1000交差点以上の交差点が存在することになるが、鳥取県の全交差点数は令和5年度末時点で1300基程度のため、実態にそぐわない(仮に廃止交差点が20%あり合計1600交差点程度としても1エリアで8割の交差点を占めるとは考えにくい)。
* 「23」には1000番台のみが確認できているが、「18」には1000番台を確認できないため、「23」が何か特別な下駄ばき等を行っている可能性がある。
 
現時点でこの管理番号が何を基に付番されているのかは全く持って不明となっているが、少なくとも鳥取県内の所謂「規制番号」とも、「警察署コード」とも一致していない。
 
=== 島根県 ===
島根県は、2023年頃から全制御機の裏面に独自のステッカーを貼り、管理番号と思われるものを記載している。2024年?以降に更新された制御機は、最初から印字がされている状態となっており、フォーマットも「署名アルファベット1桁数字2桁」となっている(例:いずもA12)。ステッカーの時期はアルファベットと数値の間にハイフンがあることがあったり、アルファベットと署名の間にもハイフンがあるケースが存在することから、「署名」「アルファベット」「数字」は3つの要素として独立しているものと思われる。
 
署名は必ずひらがなで書かれる(いずも、まつえ、ごうつなど)。アルファベットは間の抜け漏れを除けばA~Iまでを確認しているが、このアルファベットが何を指しているのかは不明。兵庫県と同様に市町村や郡によって分割しているのかと思えば、同一市内隣同士の交差点で別のアルファベットが割り振られていることがある。一連の道路においておおよそアルファベットが同一である(同じ国道に属する交差点は同じアルファベットが振られる)点、及び近接する交差点の数字部分が近しいことから、道路別に割り振っている(あるいは地区別に割り振っている)可能性も存在する。ただし、松江市内において国道9号線とそこから離れた一般市道で同一のアルファベット(A)が用いられているケースもあり、真偽は不明とされている。
 
鳥取県と同様、警察署コードや内部の規制番号とは特に一致していないようで、欠番使用をしている可能性も低いとみられている。
 
=== その他 ===
* 和歌山県では、交通管制センターが管理する交差点においては601番以降を採番している。そのため、和歌山市など一部の地域では大きな数の管理番号が存在し、欠番が大量に存在する。
* 和歌山県では、交通管制センターが管理する交差点においては601番以降を採番している。そのため、和歌山市など一部の地域では大きな数の管理番号が存在し、欠番が大量に存在する。
* 埼玉県や岩手県では、事実上セットとなる交差点がある場合、管理番号を同一にして枝番を付与して管理することがある。埼玉県の場合は「A」「B」…とアルファベットを付与し、岩手県の場合は「1」「2」…と番号を付与する。
* 埼玉県や岩手県では、事実上セットとなる交差点がある場合、管理番号を同一にして枝番を付与して管理することがある。埼玉県の場合は「A」「B」…とアルファベットを付与し、岩手県の場合は「1」「2」…と番号を付与する。千葉県も、制御機への印字などで確認することはできないが同一交差点に対して枝番を付与して管理している。
* 東京都(警視庁)では、私有地などで「999」などの番号を見かけることがある。
* 東京都(警視庁)では、私有地などで「999」などの番号を見かけることがある。


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== 参考文献 ==
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[[カテゴリ:管理番号| ]]
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