管理番号
管理番号(かんりばんごう)とは、各都道府県において信号交差点に割り当てられる固有の番号を指す。
概要
信号交差点は通常各都道府県公安委員会により信号機施設台帳を用いて管理されている[1]。その管理の際に交差点を一意に識別するためのIDとして、管理番号が採用される。公安委員会により呼び方は様々で、管理番号のほかに意思決定番号(いしけっていばんごう)、交差点番号(こうさてんばんごう)、整理番号(せいりばんごう)などと記載されることもある。
管理番号の助数詞は都道府県によりまちまちで、「番」「号」が多い。「●●警察署(市町村)の××番(号)」と言った形で呼称する。
管理番号は上述の通り公安委員会による管理を行う上で便宜上つけている番号となるため、一般国民がそれを知る必要はないが、交差点内で信号機の故障、交通事故などが発生した際にこの管理番号が場所を特定する一つの情報源となり得る[2][3]。
なお、各都道府県が制定する以前の交差点(概ね昭和30年代以前)については対象外となる。例えば、東京都は昭和41(1966)年7月7日以降の記録しか残っていない。
何を以て1つの交差点とするかはまちまちであり、立体交差の下にある側道に対する交差点が1つだったり2つだったりする。例えば、東京都では主道・従道どちらも立体交差となっている交差点において、側道が交差する計4か所についてすべて別の管理番号を割り当てているケースも存在する。これに限らず、近距離の連動交差点を別管理する場合、制御機が通常は1つになるため制御機に印字される都道府県の一部ではその制御機で制御する管理番号が全て書かれているものもある。
元々1つの交差点が2つ以上に分離して新たな管理番号を付与されることもあり、これを俗に分離独立という。
管理番号の命名規則
各都道府県により定められており、一元化されているわけではないため多種多様となっているが、ほぼすべての都道府県は1から始まる連番を割り振る。ただし、信号交差点の管理を規則化した日以前に設置されている信号交差点においては住所順に設置したり何かしらのソートで割り振ることがある。
その年度において、公安委員会により新設交差点の意思決定が行われたとき、各都道府県の規則に従って(通常は最大値+1の連番)管理番号が制定され、多くの場合はここで住所と交差点名も確定する(ただし、交差点名においては直前に変更されたりする)。一度決定した管理番号は、その交差点が廃止されるまでは変更されることはない。そのため、概ね1970年代以降の交差点においては後述する例外を除き概ね設置年度順になる。
意思決定後何らかの理由で信号機の新設を取りやめることがあり、この場合でもその番号は欠番となりうる。また、仮設の交差点として設置された交差点が1年~2年で廃止されることが分かっているのにもかかわらず新規の番号を割り当てる場合もある。ただし、警視庁の場合は通常仮設灯器は委託信号として割り当てられる。
委託信号の場合は警視庁を除き通常番号の表示はないが、内部では管理している都道府県がいくつか存在する(例:山梨県)。警視庁は委託信号を「委(西暦下二桁)-連番」として管理している(例:箱崎JCTにあった合流部分の信号機は昭和55年に委託信号として設置されたため、「委80-03」が割り当てられている)。
信号交差点の廃止が行われた場合、通常はその交差点の管理番号は欠番となるが、一部の都道府県においては新設時に欠番を再利用して補完することがある。これを俗に欠番使用という。欠番使用は、確認できるものとして栃木県、東京都、埼玉県、和歌山県が採用している。
また、管理番号は警察署ごとに採番する方法、市町村ごとに採番する方法、都道府県内全部で均一に採番する方法の3パターンに分類できる。基本的に警察署ごとの採番が多いが、広島県では市町村ごと、滋賀県、京都府、福岡県などでは県内で均一採番を用いている。
管理番号の確認方法
前述のとおり、一般的にこの番号を周知させる必要はないためあまり現地にはそれを示すものが存在しないことが多いが、一部の都道府県では交差点においてその番号を明示している。以下に、各都道府県による番号の表示箇所を示す。
なお、制御機の表裏は、銘板がある方を裏としている。
都道府県名 | 場所 | 管理番号形式 | 例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 制御機側面 | 警察署番号
管理番号 |
1
128 |
警察署番号は各方面内の通し番号となっているため道内に複数同じ番号がある |
青森県 | 未表示 | |||
岩手県 | 信号柱 | 岩手公安委マーク
管理番号 |
マーク
124 |
2交差点以上にまたがる場合は枝番として「-2」などが付与される |
宮城県 | 信号柱 | 警察署番号-管理番号 | 21-321 | 管理番号が移管などにより変更されても更新されないことが多い |
秋田県 | 未表示 | |||
山形県 | 信号柱 | 警察署名
管理番号 |
鶴岡
21 |
|
福島県 | 信号柱、制御機 | 警察署番号-管理番号 | 03-213 | 2023年頃より制御機表面にシールによる記載が見られる
信号柱のものは移管などにより変更されても更新されないことが多い |
茨城県 | 制御機表裏 | 警察署番号-管理番号 | 05-123 | |
栃木県 | 信号柱、制御機? | 警察署名-管理番号
住所 |
栃木-213号
栃木市○○… |
電柱に記載されているものは設置当時の住所まで記載がされている
2023年頃は制御機にシールを貼りつけているものが見られた |
群馬県 | 制御機側面 | 警察署名、管理番号などが
記されたラベル |
最近は設置されていない模様? | |
埼玉県 | 制御機表裏 | 警察署番号-管理番号 | K03-213 | 交通管制センターなどにより系統管理されている場合頭に「K」が付与される |
千葉県 | 制御機表裏 | 警察署名-管理番号 | 木更津-123 | 制御機に記載されたラベルを貼り付けている |
東京都 | 制御機表裏 | 警察署番号-管理番号 | 878-123 | |
神奈川県 | 制御機表裏 | K警察署番号-管理番号 | K 3-126 | 全交差点の頭に「K」が付与される |
新潟県 | 制御機 | 管理番号 | 325 | 2016年頃はテプラによる臨時付与だったが、以降は印字 |
富山県 | 未表示 | |||
石川県 | 未表示 | |||
福井県 | 未表示 | |||
山梨県 | 未表示 | |||
長野県 | 未表示(ただし1990年頃まではステッカーによる設置があった模様) | |||
岐阜県 | 制御機表裏 | 警察署名-管理番号 | 関-125 | |
静岡県 | 信号柱 | 警察署名、管理番号、設置日などが
記されたプレート |
金属製のものとなっており、腐食して読めなくなっているものも多い | |
愛知県 | 制御機表裏 | 警察署名-警察署番号-管理番号
交差点名 |
○○-101-123 | |
三重県 | 制御機側面 | 警察署名、管理番号などが
記されたラベル |
電柱側にあるため確認しづらい | |
滋賀県 | 未表示 | |||
京都府 | 信号灯器 | 年度-工事番号-管理番号 | 18-XXXX-4657 | |
大阪府 | 未表示 | |||
兵庫県 | 制御機 | 交差点名 | 管理番号の表示はなし | |
奈良県 | 未表示 | |||
和歌山県 | 制御機表裏 | 警察署番号-管理番号 | 13-212 | 2016年頃よりテプラで臨時付与され、以降は印字 |
鳥取県 | 未表示 | |||
島根県 | 制御機裏面 | 警察署名、管理番号 | 出雲-124 | 2022年頃よりラベルが貼られている |
岡山県 | 制御機表裏 | 警察署番号-管理番号 | ||
広島県 | 制御機表裏 | 警察署番号-管理番号 | 01-0001 | |
山口県 | 制御機表裏 | 警察署番号+管理番号 | 03241 | 5桁のうち上2桁が警察署番号、下3桁が管理番号 |
徳島県 | 制御機裏面 | 管理番号: 交差点名 | 15:×× | |
香川県 | 制御機裏面 | 交差点名 | 管理番号の表示はなし | |
愛媛県 | 制御機表裏 | 警察署番号-管理番号 | 12-345 | |
高知県 | 制御機表裏 | 警察署名-管理番号 | 南国-124 | |
福岡県 | 制御機表裏 | メーカー名-管理番号 | Ko1234 | このメーカーが設置業者なのか制御機のメーカーなのかは不明 |
佐賀県 | 制御機表裏 | メーカー名+通し番号+年度? | 1984N15 | 管理番号ではなく、佐賀県では制御機の更新ごとに番号が変化するため不明 |
長崎県 | 未表示 | |||
熊本県 | 制御機表裏 | 4桁の番号 | 0432 | 警察署(地区)ごとに番号をリセットし割り振る |
大分県 | 制御機表裏 | 4桁の番号 | 0255 | 現行のものは0埋め4桁、以前は5000番台などもあるが基本的に頭1桁は0固定 |
宮崎県 | 未表示 | |||
鹿児島県 | 未表示 | |||
沖縄県 | 制御機表裏 | 警察署番号-管理番号 | 03-112 |
管理番号の変更
前述のとおり、廃止されるまでは基本的に管理番号の変更はないが、廃止されるまでの間に以下のような現象が発生した場合、管理番号が変更される。正確には、その交差点は廃止されたものとして扱われ、新たに同一の場所に別交差点を設置したものとみなす。
警察署・市町村の区域の変更が発生した場合
警察署ごとに管理している場合は警察署、市町村ごとに管理している場合は市町村の(管轄)区域が変更された場合(警察署の分署・統合や市町村合併など)、変更区域に該当する交差点の管理が変更先の警察署・市町村になるため管理番号の変更が発生する。これも前述のとおり、変更元の警察署・市町村で交差点が廃止され、同日で同位置に変更先の警察署・市町村で交差点が新設されたとみなす。これを特に移管と呼ぶ。
分署により警察署が新たにできた場合、該当する管轄区域においてそのすべてを廃止し分署したほうの警察署にすべて新設されたとみなして台帳が整理されるが、この際に分署元の管理番号に穴が開くため、その穴を埋めるべく管理番号を切り詰める都道府県が存在する(例:神奈川県)。この場合、分署元の管理番号にも変更が発生することになる。
路面工事などにより移設が発生した場合(の一部)
道路開通工事、拡幅工事などの一環で信号交差点の位置移動が発生した場合、場合によってはそれを移設とは見なさず移設前の交差点を廃止し移設後の交差点を同日に新設したとみなして管理番号が変更される場合がある。この場合、都道府県によっては交差点名は同一となるケースが多い。ただし、工事の都合などで一時的に廃止されたものの、のちに復活する予定がある場合はその管理番号がそのまま使われるケースもある。これを特に廃止後即時新設と呼んで区別する場合がある。
特殊な番号の例
- 佐賀県では、制御機更新のたびに番号が変化する。そのため、この4桁の数字は管理番号を指していないと思われる。
- 和歌山県では、交通管制センターが管理する交差点においては601番以降を採番している。そのため、和歌山市など一部の地域では大きな数の管理番号が存在し、欠番が大量に存在する。
- 埼玉県や岩手県では、事実上セットとなる交差点がある場合、管理番号を同一にして枝番を付与して管理することがある。埼玉県の場合は「A」「B」…とアルファベットを付与し、岩手県の場合は「1」「2」…と番号を付与する。
- 東京都(警視庁)では、私有地などで「999」などの番号を見かけることがある。
関連項目
参考文献
- ↑ 神奈川県警察.交通規制及び交通安全施設等に関する事務取扱要綱の制定について.H4.12.22
- ↑ 警視庁.「現在地」言えますか.2025/1/26参照
- ↑ 福岡県警察.よくある質問又は上記項目以外について.2025/1/26参照