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経過時間表示

提供:信号機Wiki
2026年1月7日 (水) 10:27時点における警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録)による版 (製造メーカーを追加)

経過時間表示(けいかじかんひょうじ)とは、信号灯器が赤から青に変わるまでの待ち時間および信号が青から赤に変わるまでの残り時間を表示する信号灯器、および付随する機器をさす。待ち時間表示ともいう。

概要

大規模交差点や歩車分離制御を行う交差点では、横断歩行者の信号待ち時間が長く信号無視を誘発する危険性がある。そこで、赤信号、青信号の残り時間を表示する装置、機能が設置されることがある。

電球式では歩灯の横に表示器を設置していた。LED式ではレンズ内にメーターを内蔵する経過時間表示付き歩灯が開発され、現在はこちらが主流である。

また、ほとんどの場合歩灯に設置されるが、交互通行制御を行う車灯に設置されることもある。

種類(常設)

数字を表示する表示器
点を表示する表示器

数字表示型

待ち時間および残り時間を7セグメントを用いた数字で表示する。原則5秒刻みでカウントダウンする。愛知県や富山県などでよく見かけることができるが、関東地方にはほぼ存在しない。

始めの数値は1秒刻みであることが多く、その後5秒刻みに切り替わる。

砂時計・目盛型

待ち時間および残り時間を点や棒を用いて表示する。時間が経過するにしたがって上から順に滅灯していき、灯火が切り替わるのと同時に全て滅灯する。1つのメーターに赤と青のLEDが敷き詰められており、両方現示することもできる。

一部の個体は警交仕規第213号「歩行者用交通信号待時間表示装置」に準拠している。

目盛型(歩灯内蔵・ゆとりシグナル)

信号機内蔵のタイプ

LED式灯器にのみ見られるタイプで、灯火が切り替わると同時に点灯し、時間が経過するにしたがって上から順に滅灯していき、灯火が切り替わるのと同時に全て滅灯する。

本格的に登場したのは平成15(2003)年頃で、この当時は経過時間付き歩灯の仕様が定まっていなかったため、地域によって目盛の数や表示位置が異なる状態であった。また、灯器には警交仕規がそもそもなかったり、空欄だったりしていた。[注釈 1](これは各メーカーによる準拠の範囲を超えた独自仕様という扱いと思われる)。

平成18(2006)年に警察庁により「経過時間表示付き歩行者用交通信号灯器に関する設置・運用方針の制定(平成18年5月30日付け警察庁丁規発第38号)」が制定された[1]。これにより版が改定され、警交仕規が付与された。

平成21(2009)年に警交仕規第1014号が定められた際、経過時間付き歩灯もこれに内包された。

東京都ではかなりの数の灯器にこれが用いられており、経過時間表示付きユニットへの換装も行われている。

種類(試験設置)

経過時間表示装置は、かつて複数の種類が制作された。ここでは試験設置されたものの採用に至らなかった種類を示す。

車灯用表示器

昭和34(1959)年、車両用灯器のすぐ側に何秒後に現示が変わるかを知らせる信号現示経過表示装置が設置された。数字表示型と10段階の目盛型が試験設置されたものの、本格採用には至らなかった[2]

砂時計型(歩灯内蔵)

平成16(2004)年、長野県に動くLED式歩行者用灯器(日本信号製)が試験設置された。これは青灯火の人形がアニメーションで動く機能を有するものであるが、点灯していない方の灯火に6段階の砂時計型の経過時間表示機能を有した。動く灯器そのものが本格採用には至らなかった[3]

数字表示型(歩灯内蔵)

平成18(2006)年、愛知県に数字表示を内蔵したLED式歩行者用灯器(信号電材製)が試験設置された。これは点灯していない方の灯火に7セグメントを用いた数字で表示するものである。この方式の経過時間表示付き歩行者用灯器は、主に中国で標準的に用いられるものであるが、日本では本格採用には至らなかった[4]

経過時間のカウントの仕方

ほとんどの場合、経過時間表示は交通信号制御機と直接通信していない。歩行者用灯器の灯火と接続されており、前回の現示の時間から表示を決定する仕組みである。

定周期制御やプログラム多段などの場合は、各現示の秒数は原則固定であるため問題なくカウントされる。しかし、感知式(単純な半感応式、右折矢印延長用感知などをすべて含む)や押ボタン式では、現示の時間が常に一定ではない。この場合、表示の正確性が失われる。

メーターが減っていく方式(内蔵・外付けともに)は最後の1目盛りか最初の状態で調整を行うことが多い。そのため、中間フェーズと初期もしくは最後のフェーズは時間が異なる(待たずして切り替わる場合もある)。

数字を表示するものは前述のとおりの動作をすることが多いため、短い場合は残り5秒などで突然切り替わったり途中で数字が増えたりする[5]

製造メーカー

外付機器

経過時間表示付き歩行者用灯器

注釈

  1. とくに小糸工業が顕著で、U形歩行者用交通信号灯器の銘板だが警交仕規欄が存在しないものが一時期大量に存在した。

参考文献

  1. 警察庁. 経過時間表示付き歩行者用交通信号灯器に関する設置・運用指針の制定について(通達). R6.3.26(継続)
  2. 改訂 交通信号の手引き,社団法人 交通工学研究会,平成18年7月
  3. 交通信号機博物館,LED交通信号灯器,https://signal-net.sakura.ne.jp/sig_ani1-1.htm,2026-0107参照
  4. 名駅経済新聞,愛知県警、名駅に新型歩行者用信号機を試験設置,https://meieki.keizai.biz/headline/215/,2026-0107参照
  5. 銀連放送. 【交通信号機(s21)】時空のゆがみを経験できる交差点 @ 「金山橋北」交差点. 2025/8/24参照