経過時間表示
経過時間表示(けいかじかんひょうじ)とは、信号灯器が赤から青に変わるまでの待ち時間および信号が青から赤に変わるまでの残り時間を表示する信号灯器、および付随する機器をさす。待ち時間表示とも。
概要[編集]
現在の現示がいつまで続くのかが従来の灯器では不明瞭なため、横断しようとする歩行者のストレスにもつながっていたことからこの仕組みが現れた。
当初は灯器の横に付随する機器を設置し、メーターあるいは秒数で表すものが主流だったが、LED式になりレンズ内に余裕ができたためにメーターを灯器に内蔵するケースが出現した。現在はこちらが主流となっている。
細かな分類は後述する。
表示の種類[編集]


数字を表示するタイプ[編集]
待ち時間および残り時間を数字を用いて表示する。原則5秒刻みでカウントダウンする。愛知県や富山県などでよく見かけることができるが、関東地方にはほぼ存在しない。
始めの数値は1秒刻みであることが多く、その後5秒刻みに切り替わる。
点や棒を表示するタイプ[編集]
待ち時間および残り時間を点や棒を用いて表示する。時間が経過するにしたがって上から順に滅灯していき、灯火が切り替わるのと同時に全て滅灯する。1つのメーターに赤と青のLEDが敷き詰められており、両方現示することもできる。
信号機内蔵のタイプ[編集]

LED式信号機にのみ見られるタイプで、灯火が切り替わると同時に点灯し、時間が経過するにしたがって上から順に滅灯していき、灯火が切り替わるのと同時に全て滅灯する。
本格的に登場したのは平成15(2003)年頃で、この当時は経過時間付き歩灯の仕様が定まっていなかったため、各メーカー各灯器各地域においてバラバラな規格を使用していた。銘板も警交仕規がそもそもなかったり、空欄だったりしていた。[注釈 1](これは各メーカーによる準拠の範囲を超えた独自仕様という扱いと思われる)。
同時期に警察庁により「経過時間表示付き歩行者用交通信号灯器に関する設置・運用方針の制定(平成18年5月30日付け警察庁丁規発第38号)」が定義されている[1]。これにより版の改定などもあり警交仕規の番号がしっかり付与されることになった。
平成21(2009)年に警交仕規第1014号が定められた際、経過時間付き歩灯もこれに内包されることになった。
経過時間のカウントの仕方[編集]
定周期制御やプログラム多段などの場合は、各現示の秒数は原則固定であるためにその秒数がしっかりカウントされるが、感知式(単純な半感応式、右折矢印延長用感知などをすべて含む)や押ボタン式など、この現示がいつまで続くか判断が困難な制御をしている場合は直前の現示時間を基にカウントを行うことが多い。
メーターが減っていく方式(内蔵・外付けともに)は最後の1目盛りか最初の状態で調整を行うことが多い。そのため、中間フェーズと初期もしくは最後のフェーズは時間が異なる(待たずして切り替わる場合もある)。
数字を表示するものは前述のとおりの動作をすることが多いため、短い場合は残り5秒などで突然切り替わったり途中で数字が増えたりする[2]。
注釈[編集]
参考文献[編集]
- ↑ 警察庁. 経過時間表示付き歩行者用交通信号灯器に関する設置・運用指針の制定について(通達). R6.3.26(継続)
- ↑ 銀連放送. 【交通信号機(s21)】時空のゆがみを経験できる交差点 @ 「金山橋北」交差点. 2025/8/24参照