「高齢者等用押ボタン箱」の版間の差分
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* [[警交仕規第302号|警交仕規第218号 U形交通弱者用押ボタン箱(U形高齢者等用押ボタン箱)]] | * [[警交仕規第302号|警交仕規第218号 U形交通弱者用押ボタン箱(U形高齢者等用押ボタン箱)]] | ||
* [[警交仕規第1016号|警交仕規第1016号 | * [[警交仕規第1016号|警交仕規第1016号 歩行者用押ボタン箱]] | ||
警交仕規第1016号では、横断用の歩行者用押ボタン箱と警交仕規の区別が無くなった。また、警交仕規第218号の末期からは銘板等が「交通弱者用」から「高齢者等用」に変化したことから、本ページでは基本的に高齢者等用押ボタン箱と明記する。 | 警交仕規第1016号では、横断用の歩行者用押ボタン箱と警交仕規の区別が無くなった。また、警交仕規第218号の末期からは銘板等が「交通弱者用」から「高齢者等用」に変化したことから、本ページでは基本的に高齢者等用押ボタン箱と明記する。 | ||