「変則矢印」の版間の差分

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== 概要 ==
== 概要 ==
矢印灯器の設置は警察庁の通達によって定められている<ref>出典:「[https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_2.pdf 時差式信号現示による制御に関する運用指針の制定について(通達)]」(警察庁)(2025-10-12閲覧)</ref>。原則として、左折矢印は青の下(縦型の場は右)、直進矢印は黄色の下(右)、右折矢印は赤の下(右)に設置される。
矢印灯器の設置は警察庁の通達によって定められている<ref>出典:「[https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_2.pdf 時差式信号現示による制御に関する運用指針の制定について(通達)]」(警察庁)(2025-10-12閲覧)</ref>。原則として、左折矢印は青の下(縦型の場は右)、直進矢印は黄色の下(右)、右折矢印は赤の下(右)に設置される。
[[ファイル:矢印灯器の配置.png|代替文=矢印灯器の配置|なし|サムネイル|528x528ピクセル|出典:「時差式信号現示による制御に関する運用指針の制定について(通達)」(警察庁)(<nowiki>https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_2.pdf)より「矢印灯器の配置」を抜粋</nowiki>]]
[[ファイル:矢印灯器の配置.png|代替文=矢印灯器の配置|なし|サムネイル|400x400ピクセル|出典:「時差式信号現示による制御に関する運用指針の制定について(通達)」(警察庁)(<span style="word-break: break-all;"><nowiki>https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_2.pdf</nowiki></span>)より「矢印灯器の配置」を抜粋]]
しかし、何らかの理由によりこの原則に従わずに設置される場合がある。信号ファンの間ではこのような矢印は「変則矢印」と呼ばれている。なお、青矢印と黄矢印については、1975年出版の「交通信号50年史」に「主信号の下位に黄矢印を設け、その下位に青矢印とする。」<ref>交通信号50年史編集委員会. [https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001150591 交通信号50年史]. 187ページ.</ref>と記述されているが、当時は設置についての規定がなく、旧来の慣習に委されていたため、このルールが現在でも有効であるかは定かでない<ref group="注釈">188ページには「主信号と青矢印一灯の組合せ(図2,7,6-3)」として青の下に右折矢印が設置されている図が掲載されている。現在の通達では右折矢印は赤の下に設置するため、変則矢印である。</ref>。
しかし、何らかの理由によりこの原則に従わずに設置される場合がある。信号ファンの間ではこのような矢印は「変則矢印」と呼ばれている。なお、青矢印と黄矢印については、1975年出版の「交通信号50年史」に「主信号の下位に黄矢印を設け、その下位に青矢印とする。」<ref>交通信号50年史編集委員会. [https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001150591 交通信号50年史]. 187ページ.</ref>と記述されているが、当時は設置についての規定がなく、旧来の慣習に委されていたため、このルールが現在でも有効であるかは定かでない<ref group="注釈">188ページには「主信号と青矢印一灯の組合せ(図2,7,6-3)」として青の下に右折矢印が設置されている図が掲載されている。現在の通達では右折矢印は赤の下に設置するため、変則矢印である。</ref>。