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通常、歩灯は[[側柱式]]にて設置されることが多いが、電線地中化区域や物理的に電柱を設置できない場所などを理由に自立歩灯が設置される都道府県が存在する。この設置方法を標準の設置方法の一つとするかは各都道府県にゆだねられており、例えば広島県は仕様書の一部に「'''自立式'''」として組み込まれている<ref>広島県,[https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/585825.pdf 交通信号機等工事共通仕様書],別紙1 付表,R6.6(2025.1.9参照)</ref>。一方、山梨県は現時点で1か所しか発見されておらず<ref group="注釈">Googleストリートビュー, | 通常、歩灯は[[側柱式]]にて設置されることが多いが、電線地中化区域や物理的に電柱を設置できない場所などを理由に自立歩灯が設置される都道府県が存在する。この設置方法を標準の設置方法の一つとするかは各都道府県にゆだねられており、例えば広島県は仕様書の一部に「'''自立式'''」として組み込まれている<ref>広島県,[https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/585825.pdf 交通信号機等工事共通仕様書],別紙1 付表,R6.6(2025.1.9参照)</ref>。一方、山梨県は現時点で1か所しか発見されておらず<ref group="注釈">Googleストリートビュー,[https://www.google.co.jp/maps/?q=35%C2%B028%2752.4%22N%20138%C2%B026%2749.2%22E 山梨県南巨摩郡身延町](2025.1.9参照)</ref>、埼玉県に至っては1か所も設置されていない(私有地を除く)。 | ||
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2025年1月14日 (火) 17:08時点における版
自立歩灯(じりつほとう)とは、歩行者用灯器が地面から伸びた1本の支柱によって自立している設置の総称。
概要
通常、歩灯は側柱式にて設置されることが多いが、電線地中化区域や物理的に電柱を設置できない場所などを理由に自立歩灯が設置される都道府県が存在する。この設置方法を標準の設置方法の一つとするかは各都道府県にゆだねられており、例えば広島県は仕様書の一部に「自立式」として組み込まれている[1]。一方、山梨県は現時点で1か所しか発見されておらず[注釈 1]、埼玉県に至っては1か所も設置されていない(私有地を除く)。
分類
自立歩灯は、その設置方法や灯器の個数、金具の違いから以下のような分類をされる。
灯器数
なお、二股以上の場合で灯器を接続できるジョイントは存在するがそこに灯器が設置されていない場合(例えばアンテナ、音響設備、あるいはそもそも何もない)は、接続ジョイント数に合わせ「~もどき」とつけることが多い(例:二股もどき)。
金具
灯器を支える1本柱と灯器、あるいは複数のジョイントを接続する付け根の部分の金具によって分類する。
通常型(一般型)
オーソドックスなタイプで、金具の形が茶碗のような形になっている。
東京型
金具が完全な円柱型をしている。名前の通り東京都のほか、千葉県も主にこのタイプを採用している。
大阪型
通常型とは逆に、茶碗をひっくり返した形をした金具になっている。大阪府をはじめとして近畿地方に多く設置されている。
二段階型(和歌山型)
ポールの太さが中段付近から変化しているもの。和歌山県に多く見られるほか、美装化地域のポールで設置されていることがある。和歌山県の場合は、和歌山県警察のマスコットキャラクターであるきしゅう君が印刷されていることが多い。
古灯器型(小糸型)
金具の形が通常型と東京型を足し合わせたようなもの。初期の設置が小糸初代おにぎり~第二世代おにぎりくらいのものによく見受けられる。一方弁当箱などではあまり見られないことから、小糸型とも呼ばれることがある。
半自立
何をもって半自立と認定するかは定かではないが、一般に「灯器上部にもアーム、あるいは設置金具が存在している」ものを半自立とすることが多い。現在、例えば神奈川県藤沢市に該当する灯器が設置されている。
儀式
自立歩灯を好む信号機ファンの間では、儀式と呼ばれる行為を行う者もいる。これは、自立歩灯のポールを握り、その握った手とポール、灯器をすべて映すようにして写真を撮影することを指す。
注釈
- ↑ Googleストリートビュー,山梨県南巨摩郡身延町(2025.1.9参照)
参考文献
- ↑ 広島県,交通信号機等工事共通仕様書,別紙1 付表,R6.6(2025.1.9参照)