「管理番号」の版間の差分
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委託信号に関する記述を追加 |
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各都道府県により定められており、一元化されているわけではないため多種多様となっているが、ほぼすべての都道府県は1から始まる連番を割り振る。ただし、信号交差点の管理を規則化した日以前に設置されている信号交差点においては住所順に設置したり何かしらのソートで割り振ることがある。 | 各都道府県により定められており、一元化されているわけではないため多種多様となっているが、ほぼすべての都道府県は1から始まる連番を割り振る。ただし、信号交差点の管理を規則化した日以前に設置されている信号交差点においては住所順に設置したり何かしらのソートで割り振ることがある。 | ||
その年度において、公安委員会により新設交差点の意思決定が行われたとき、各都道府県の規則に従って(通常は最大値+ | その年度において、公安委員会により新設交差点の意思決定が行われたとき、各都道府県の規則に従って(通常は最大値+1の連番)管理番号が制定され、多くの場合はここで住所と交差点名も確定する(ただし、交差点名においては直前に変更されたりする)。一度決定した管理番号は、その交差点が廃止されるまでは変更されることはない。そのため、概ね1970年代以降の交差点においては後述する例外を除き概ね設置年度順になる。 | ||
意思決定後何らかの理由で信号機の新設を取りやめることがあり、この場合でもその番号は欠番となりうる。また、仮設の交差点として設置された交差点が1年~2年で廃止されることが分かっているのにもかかわらず新規の番号を割り当てる場合もある。ただし、警視庁の場合は通常仮設灯器は[[委託信号]]として割り当てられる。 | |||
委託信号の場合は警視庁を除き通常番号の表示はないが、内部では管理している都道府県がいくつか存在する(例:山梨県)。警視庁は委託信号を「委(西暦下二桁)-連番」として管理している(例:箱崎JCTにあった合流部分の信号機は昭和55年に委託信号として設置されたため、「委80-03」が割り当てられている)。 | |||
信号交差点の廃止が行われた場合、通常はその交差点の管理番号は欠番となるが、一部の都道府県においては新設時に欠番を再利用して補完することがある。これを俗に'''[[欠番使用]]'''という。欠番使用は、確認できるものとして栃木県、東京都、埼玉県、和歌山県が採用している。 | 信号交差点の廃止が行われた場合、通常はその交差点の管理番号は欠番となるが、一部の都道府県においては新設時に欠番を再利用して補完することがある。これを俗に'''[[欠番使用]]'''という。欠番使用は、確認できるものとして栃木県、東京都、埼玉県、和歌山県が採用している。 |