「変則配列」の版間の差分
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警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) |
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道路交通法施行令第一章第三条において、日本の公道に設置される信号灯器は横型灯器の場合右から、縦型灯器の場合上から「赤(R)」「黄(Y)」「青(G)」色とするように定められている<ref>e-Gov. [https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270#Mp-Ch_1-At_3 道路交通法施行令]. '''令和7年6月1日 施行'''</ref>。しかし、様々な理由によりこの配列ではない特殊な配列の信号灯器が用いられることがある。これを「変則配列」と呼ぶ。「変則灯器」とも呼ばれる。 | 道路交通法施行令第一章第三条において、日本の公道に設置される信号灯器は横型灯器の場合右から、縦型灯器の場合上から「赤(R)」「黄(Y)」「青(G)」色とするように定められている<ref>e-Gov. [https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270#Mp-Ch_1-At_3 道路交通法施行令]. '''令和7年6月1日 施行'''</ref>。しかし、様々な理由によりこの配列ではない特殊な配列の信号灯器が用いられることがある。これを「変則配列」と呼ぶ。「変則灯器」とも呼ばれる。 | ||
近年、自動運転の施行に伴う信号灯器の配列の統一化などに伴い、年々変則配列の信号灯器は減少傾向にある。特に色覚障害者は灯火を位置で判断している場合があり、変則配列では誤った灯火と認識する場合があり危険である。また、原則として一灯の場合は変則配列とは呼ばれないことが多い(そもそも一灯には配列という概念が存在しない)が、公道上にはないものの私有地などに存在する青一灯などは変則配列扱いされることもある。 | |||
変則配列においては、以下のように対応する色を英語にした際のイニシャルを用いて表現することが多い。また、並び順は左(縦型灯器の場合は下)から並べることが多い。(例:黄黄赤の場合、YYR) | 変則配列においては、以下のように対応する色を英語にした際のイニシャルを用いて表現することが多い。また、並び順は左(縦型灯器の場合は下)から並べることが多い。(例:黄黄赤の場合、YYR) | ||
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=== 四位灯 === | === 四位灯 === | ||
==== | ==== GYRR(東京都) ==== | ||
東京都小平市「小川橋」交差点にかつて存在した<ref>小平市立図書館. "004小川橋南西", 小平市立図書館/こだいらデジタルアーカイブ. n.d. , https://adeac.jp/kodaira-lib/text-list/d200010/ht000040, (参照 2025-10-12).</ref>。単独点灯では左赤、左折矢印との同時点灯では右赤が使われていたようである。 | 東京都小平市「小川橋」交差点にかつて存在した<ref>小平市立図書館. "004小川橋南西", 小平市立図書館/こだいらデジタルアーカイブ. n.d. , https://adeac.jp/kodaira-lib/text-list/d200010/ht000040, (参照 2025-10-12).</ref>。単独点灯では左赤、左折矢印との同時点灯では右赤が使われていたようである。 | ||
==== AGYR(北海道、大阪府など) ==== | |||
横断歩道橋に設置される灯器等で、矢印灯を三位灯下に設置すると設置高制限を超えるため、三位灯の隣に矢印灯を設置した。 | |||
==== AYRA(東京都) ==== | |||
東京都文京区「後楽園駅前」交差点に設置されている。横断歩道橋に設置された灯器であり、矢印灯を三位灯下に設置すると設置高制限を超えるため、三位灯の隣に矢印灯を設置した。青灯火は使用しないため省略されている。 | |||
=== 三位灯 === | === 三位灯 === | ||
理論上は27通り存在するが、そのうちよく見かけるものを記す。通常交差点でも使われるほか、[[予告信号]] | 理論上は27通り存在するが、そのうちよく見かけるものを記す。通常交差点でも使われるほか、[[予告信号]]としての用途が多い。 | ||
==== RYR ==== | ==== RYR ==== | ||
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==== RRR ==== | ==== RRR ==== | ||
東京都品川区にあるコンテナ用灯器として設置されているものが上げられるが、公道上の通常交差点での設置例はあまりない。かつては鹿児島県志布志市に踏切用として設置されていた。 | |||
==== YRY ==== | ==== YRY ==== | ||
静岡県における予告信号として使用されている(減少傾向)。 | |||
また、かつては山口県の岩国駅前にも設置されていた。 | また、かつては山口県の岩国駅前にも設置されていた。 | ||
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神奈川県では、踏切用信号あるいは交互信号用としてRR灯器が採用されることがある。通常は両方が赤点灯し、進行可能になると両方が点滅する。なお、現在残存しているのは海老名市のみとなっている。 | 神奈川県では、踏切用信号あるいは交互信号用としてRR灯器が採用されることがある。通常は両方が赤点灯し、進行可能になると両方が点滅する。なお、現在残存しているのは海老名市のみとなっている。 | ||
==== | ==== YR(兵庫県) ==== | ||
RRの黄色点滅版であり、黄色点滅と赤で交通を制御する。兵庫県に少数設置されている。 | RRの黄色点滅版であり、黄色点滅と赤で交通を制御する。兵庫県に少数設置されている。 | ||
==== YY(岐阜県) ==== | |||
岐阜県内の一部の[[四方向一灯点滅]](個別設置)では、より信号を強調するため黄色灯火側をYY灯器とし、同時点滅を行っていた。 | |||
==== AA(長崎県、奈良県) ==== | ==== AA(長崎県、奈良県) ==== | ||