「主灯器」の版間の差分
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 記事の作成 |
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== 概要 == | == 概要 == | ||
特に見通しの悪い交差点や大規模な交差点では、一つの方向に対して2灯以上の灯器を設置する場合が多い。このとき、便宜上メインとなる灯器を主灯器、それ以外の灯器を[[補助灯器]]という。 | |||
== 主灯器の定義 == | == 主灯器の定義 == | ||
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=== 2.道路左側に設置された灯器 === | === 2.道路左側に設置された灯器 === | ||
交差点奥側に複数の灯器が設置されている場合、左側通行であるため道路左側に設置された灯器が主灯器である。[[岐阜設置]]の場合を除く。 | |||
=== 3.高所に設置された灯器 === | === 3.高所に設置された灯器 === | ||