「滅灯」の版間の差分
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 記事の作成 |
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== 概要 == | == 概要 == | ||
意図的ないし異常時に、信号灯器の灯火が点灯していない状態を指す。滅灯している場合、信号機は存在しないものとみなされ、道路交通法第36条に従って通行する必要がある。ただし、警察官による手信号が行われている場合はその信号に従う必要がある。 | |||
== 主な例 == | == 主な例 == | ||
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* '''信号工事中''' | * '''信号工事中''' | ||
[[交通信号制御機|制御機]]の更新作業等では一時的に全ての信号灯器を滅灯する必要がある。 | |||
=== 異常時 === | === 異常時 === | ||
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* '''制御機の故障''' | * '''制御機の故障''' | ||
制御機の故障時は異常閃光に自動遷移する。このとき歩灯は滅灯する。また、正常に異常閃光に遷移しなかった場合などでは、全ての灯器が滅灯する場合がある。 | |||
* '''信号灯器の故障''' | * '''信号灯器の故障''' | ||
電球式灯器では電球切れ、LED式灯器では素子不良を原因とする滅灯が発生する場合がある。このときは当該灯器以外は正常に点灯する。 | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||