「トンネル用灯器」の版間の差分
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 加筆 |
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'''トンネル用灯器''' | '''トンネル用灯器'''(とんねるようとうき)は主にトンネルやアンダーパスの直前に設置される[[信号灯器]]である。主に事故や工事でトンネルが通行不可になった場合に赤信号で知らせる信号機のことである。 | ||
[[ファイル:トンネル用灯器.jpg|代替文=|サムネイル|トンネル用灯器(二位式)]] | [[ファイル:トンネル用灯器.jpg|代替文=|サムネイル|トンネル用灯器(二位式)]] | ||
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高速道路のトンネルは、普通直前に情報板が設置されており、非常時の通行止規制は情報板で行う場合が多い。しかし、長大トンネルや危険性の高いトンネルでは別途信号灯器を設置して規制を行う場合がある。 | 高速道路のトンネルは、普通直前に情報板が設置されており、非常時の通行止規制は情報板で行う場合が多い。しかし、長大トンネルや危険性の高いトンネルでは別途信号灯器を設置して規制を行う場合がある。 | ||
ほとんどの場合は450mm灯器が使用され、トンネル直前(長大トンネルではトンネル途中にも設置)に複数灯設置される。多くの場合は[[委託信号|委託信号機]]扱いであるため、法的に有効な信号機である(即ちこの信号機を無視すると信号無視になる)。 | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||