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=== 時差式の表示板について === | === 時差式の表示板について === | ||
時差式制御を行っている交差点に関しては、通常それを示す表示板が設置される。表示板の内容は警察庁により以下のどちらかに統一するように通達されている<ref name=":0">[https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_3.pdf 警察庁,警察庁丁規発第51号,時差式信号現示による制御に関する運用指針の制定について(通達),R6.03.26]</ref> | 時差式制御を行っている交差点に関しては、通常それを示す表示板が設置される。表示板の内容は警察庁により以下のどちらかに統一するように通達されている<ref name=":0">[https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_3.pdf 警察庁,警察庁丁規発第51号,時差式信号現示による制御に関する運用指針の制定について(通達),R6.03.26]</ref>。ただし、この通達に従った表示板を設置している都道府県は少なく、各都道府県で様々な表記・寸法・形の表示板が設置されている。 | ||
* 表示板の色は白とし、文字色は紺とする。文字は「時差式信号機」とする。寸法は縦300mm×横1200mm。 | * 表示板の色は白とし、文字色は紺とする。文字は「時差式信号機」とする。寸法は縦300mm×横1200mm。 | ||
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また、時差式制御を行う場合は必ず歩行者用灯器を設置する必要がある<ref name=":0" />。 | また、時差式制御を行う場合は必ず歩行者用灯器を設置する必要がある<ref name=":0" />。 | ||
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|+都道府県別の時差式表示板一覧 | |||
!都道府県名 | |||
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|北海道 | |||
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|「時差式」タイプも存在する | |||
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|宮城県 | |||
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|福島県 | |||
|時差式信号 | |||
|昔は「時差式信号機」の設置があった? | |||
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|群馬県 | |||
|時差式信号機 | |||
|灯器下部に設置されることが多い | |||
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|埼玉県 | |||
|時差式信号 | |||
|縦型 | |||
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|千葉県 | |||
|時差式信号 | |||
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|市松模様タイプ | |||
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|神奈川県 | |||
|時差式信号機 | |||
|平成10(1998)年夏頃まで表示板の設置がなかった<ref group="注釈">柳原三佳. [https://www.mika-y.com/upload/images/20160530055329.pdf 週刊朝日, 告発ルポ④「時差式信号」が事故を生む].1998/10/9 | |||
これによると、平成8(1996)年に発生した交通事故がきっかけで一斉に表示板が設置されたと見える。</ref>。 | |||
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|新潟県 | |||
|時差式 | |||
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|富山県 | |||
|時差式信号機? | |||
|そもそも時差式制御の交差点が少ない | |||
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|市松模様タイプ | |||
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|時差式信号機? | |||
|そもそも時差式制御の交差点が少ない | |||
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|山梨県 | |||
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|灯器下部に設置されることが多い。低コスト世代以降表示板が大きくなった。 | |||
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|長野県 | |||
|時差式信号機 | |||
|「時差式」タイプも存在する | |||
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|岐阜県 | |||
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|静岡県 | |||
|時差式 | |||
|灯器下部に設置されることが多いが、最近は灯器上部に設置されることが多い。 | |||
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|愛知県 | |||
|時差式 | |||
|灯器下部に設置されることが多い | |||
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|三重県 | |||
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|滋賀県 | |||
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|兵庫県 | |||
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|奈良県 | |||
|時差式信号機 | |||
|過去は「時差信号」の設置もされていたため一部残存する箇所がある。 | |||
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|和歌山県 | |||
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|時差式信号機 | |||
|一時期「時差式」の設置もあった | |||
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|時差式信号 | |||
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|香川県 | |||
|時差信号 | |||
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|愛媛県 | |||
|時差式信号 | |||
|低コスト登場前は「時差式信号機」だった。 | |||
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|高知県 | |||
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|佐賀県 | |||
|時差式信号 | |||
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|時差式信号 | |||
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|熊本県 | |||
|時差式 | |||
|「時差式信号」の設置もある | |||
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|大分県 | |||
|時差式 | |||
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|宮崎県 | |||
|時差式信号機 | |||
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|鹿児島県 | |||
|時差式信号 | |||
|低コスト登場前は「時差式信号機」 | |||
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|沖縄県 | |||
|時差式信号機 | |||
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== 歩車分離式 == | == 歩車分離式 == | ||
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=== 歩車分離式の種類一覧<ref>[https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_1.pdf 警察庁,丁規発第49号,歩車分離式信号に関する指針の制定について(通達),R6.03.26]</ref> === | === 歩車分離式の種類一覧<ref>[https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_1.pdf 警察庁,丁規発第49号,歩車分離式信号に関する指針の制定について(通達),R6.03.26]</ref> === | ||
* [[スクランブル方式]] | * [[スクランブル方式]](セミスクランブル方式) | ||
* [[歩行者専用現示方式]] | * [[歩行者専用現示方式]] | ||
* [[右左折車両分離方式]](※信号機ファンの間では時差式に分類されることもある) | * [[右左折車両分離方式]](※信号機ファンの間では時差式に分類されることもある) | ||
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== 対向車分離式<ref>[https://trafficsignal.jp/~mori/sshg72.htm もり,信号機<滋賀県> ムーブメント信号制御(道路標識と信号機の森),参照: 2025-01-06]</ref> == | == 対向車分離式<ref>[https://trafficsignal.jp/~mori/sshg72.htm もり,信号機<滋賀県> ムーブメント信号制御(道路標識と信号機の森),参照: 2025-01-06]</ref> == | ||
一部の都道府県で採用された制御方式。'''ムーブメント信号制御'''とも言う。 | 一部の都道府県で採用された制御方式。'''ムーブメント信号制御'''とも言う。 | ||
== 注釈 == | |||
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== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
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2025年4月15日 (火) 09:45時点における最新版
このページでは、交差点を制御する方式について一覧にまとめている。
定周期式[編集 | ソースを編集]
交通量や時間帯にかかわらず、常に同一の時間にて現示を切り替える方式。小規模な交差点などで見受けられるが、中規模以上の交差点の場合は円滑な交通に支障をきたすため採用されない傾向にある。
プログラム(多段)式[編集 | ソースを編集]
あらかじめいくつかの制御パターンを制御機にプログラムしておき、交通量や時間帯などに応じてパターンを切り替えることで交通量の変化などに対応した制御方式。
感応式[編集 | ソースを編集]
交通量が比較的少ない道路との交差点の場合、少ない道路側に車両等が発生しない場合は多い道路側を青にする制御を感応式制御という。感知式制御とも呼ばれる。
車両の感知は感知器を使用して行われるが、二輪車や歩行者の横断も感知するために押ボタン箱を設置している箇所も多くみられる。また、昼間は定周期あるいはプログラム制御等を行い、夜間のみ感応式となる夜間感応式も存在する。
感応式であることを示す表示板の設置は任意であり、東京都、神奈川県、埼玉県などは通常設置されていない。
感応式の種類一覧[編集 | ソースを編集]
押ボタン式[編集 | ソースを編集]
横断歩行者の需要が時間帯により大きく異なる場合等に、歩行者等が押ボタンを押下したときのみ現示を切り替える制御を押ボタン式制御という。前項の感応式と組み合わせて感応・押ボタン式制御が行われる場合も多い。
ボタン非押下時に、主道車両用灯器が常時青灯火の方式と黄色灯火の点滅の方式がある。
また、歩車分離式と組み合わせてボタン押下時のみ歩行者灯器の青時間を設ける歩車分離式(押ボタン式)制御もみられる。
時差式[編集 | ソースを編集]
右折車両が多い交差点の場合、右折可能な方向に対して何らかの措置を行う場合がある。その一つとして、時差式制御があげられる。
時差式の種類一覧[編集 | ソースを編集]
時差式の表示板について[編集 | ソースを編集]
時差式制御を行っている交差点に関しては、通常それを示す表示板が設置される。表示板の内容は警察庁により以下のどちらかに統一するように通達されている[1]。ただし、この通達に従った表示板を設置している都道府県は少なく、各都道府県で様々な表記・寸法・形の表示板が設置されている。
- 表示板の色は白とし、文字色は紺とする。文字は「時差式信号機」とする。寸法は縦300mm×横1200mm。
- 上部に紺と白の市松模様を記し、下部に「時差式信号機」あるいは「時差式」と表示する。文字色は紺とする。
また、時差式制御を行う場合は必ず歩行者用灯器を設置する必要がある[1]。
都道府県名 | 表記 | 備考 |
---|---|---|
北海道 | 時差式信号機 | |
青森県 | 時差式信号 | 「時差式」タイプも存在する |
岩手県 | 時差式信号 | |
宮城県 | 時差式 | |
秋田県 | 時差式信号 | |
山形県 | 時差式信号 | |
福島県 | 時差式信号 | 昔は「時差式信号機」の設置があった? |
茨城県 | 時差式信号 | |
栃木県 | 時差式信号 | |
群馬県 | 時差式信号機 | 灯器下部に設置されることが多い |
埼玉県 | 時差式信号 | 縦型 |
千葉県 | 時差式信号 | |
東京都 | 時差式 | 市松模様タイプ |
神奈川県 | 時差式信号機 | 平成10(1998)年夏頃まで表示板の設置がなかった[注釈 1]。 |
新潟県 | 時差式 | |
富山県 | 時差式信号機? | そもそも時差式制御の交差点が少ない |
石川県 | 時差式 | 市松模様タイプ |
福井県 | 時差式信号機? | そもそも時差式制御の交差点が少ない |
山梨県 | 時差式 | 灯器下部に設置されることが多い。低コスト世代以降表示板が大きくなった。 |
長野県 | 時差式信号機 | 「時差式」タイプも存在する |
岐阜県 | 時差式 | |
静岡県 | 時差式 | 灯器下部に設置されることが多いが、最近は灯器上部に設置されることが多い。 |
愛知県 | 時差式 | 灯器下部に設置されることが多い |
三重県 | 時差式 | |
滋賀県 | 時差式信号機 | |
京都府 | 時差式信号機 | |
大阪府 | 時差信号 | |
兵庫県 | 時差式信号 | |
奈良県 | 時差式信号機 | 過去は「時差信号」の設置もされていたため一部残存する箇所がある。 |
和歌山県 | 時差信号 | |
鳥取県 | ||
島根県 | ||
岡山県 | 時差式信号機 | 一時期「時差式」の設置もあった |
広島県 | 時差式信号機 | |
山口県 | 時差式信号 | |
徳島県 | 時差式信号 | |
香川県 | 時差信号 | |
愛媛県 | 時差式信号 | 低コスト登場前は「時差式信号機」だった。 |
高知県 | 時差信号 | |
福岡県 | 時差信号 | |
佐賀県 | 時差式信号 | |
長崎県 | 時差式信号 | |
熊本県 | 時差式 | 「時差式信号」の設置もある |
大分県 | 時差式 | |
宮崎県 | 時差式信号機 | |
鹿児島県 | 時差式信号 | 低コスト登場前は「時差式信号機」 |
沖縄県 | 時差式信号機 |
歩車分離式[編集 | ソースを編集]
歩行者の横断が多く、通常の制御では円滑な交通制御が難しい交差点において、歩車分離制御が採用されることがある。車灯と歩灯のサイクルを独立させることで、歩行者を安全に横断させることが目的である。主に繁華街、駅前、小中学校付近などに採用されることが多い。
令和3(2021)年3月末現在で、全国の交差点21万のうち、10,184交差点(全体の4.9%)が歩車分離制御を行っている[2]。
歩車分離式の種類一覧[3][編集 | ソースを編集]
- スクランブル方式(セミスクランブル方式)
- 歩行者専用現示方式
- 右左折車両分離方式(※信号機ファンの間では時差式に分類されることもある)
- 右折車両分離方式(※信号機ファンの間では時差式に分類されることもある)
対向車分離式[4][編集 | ソースを編集]
一部の都道府県で採用された制御方式。ムーブメント信号制御とも言う。
注釈[編集 | ソースを編集]
- ↑ 柳原三佳. 週刊朝日, 告発ルポ④「時差式信号」が事故を生む.1998/10/9 これによると、平成8(1996)年に発生した交通事故がきっかけで一斉に表示板が設置されたと見える。