「端子箱」の版間の差分
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) メーカー等追加 |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) →ツイストコネクタ式: 追記 |
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=== ツイストコネクタ式 === | === ツイストコネクタ式 === | ||
端子台を備えないもの。ツイストコネクタを用い、被覆を剥いたケーブル同士を捻じって接続する。端子台を使用しないため安価かつ接続穴数の不足が起こらないが、ケーブルの整理がしづらい。 | 端子台を備えないもの。ツイストコネクタを用い、被覆を剥いたケーブル同士を捻じって接続する。端子台を使用しないため安価かつ接続穴数の不足が起こらないが、ケーブルの整理がしづらい。 | ||
ツイストコネクタ式では端子台が存在しないため、端子箱とは呼称せず接続箱などと呼ぶ場合が多い。 | |||