警交仕規第30号
警交仕規第30号(金属製歩行者用交通信号灯器)は、概ね昭和53(1978)年8月頃より新たに制定された警交仕規を指す。以前の警交仕規は警交仕規第8号となる(銘板に仕様書番号の記載はない)。
概要[編集]
制定の理由は定かではないものの、警交仕規第23号(金属製車両用交通信号灯器)及び警交仕規第24号(樹脂製車両用交通信号灯器)が定義されたことから、材質の異なる2つの軸について標準化を図るために再定義されたものとみられる。この世代の歩行者用灯器(歩灯)は金属製歩灯としてひとくくりにされることが多い。
平成8(1996)年に警交仕規第219号(U形歩行者用交通信号灯器)が制定されるまでは主力で設置され、且つ時期が交通戦争時代と呼ばれる大量新設が起きていた時期のため、比較的残存比率が高い。また、一部の信号灯器はU形が制定されて以降もこの仕様書を採択し続けていたため、実採用期間はさらに伸びる。
以下に、各メーカーにおけるこの仕様書が採用されていた信号灯器を一覧で示す。
小糸工業(現:コイト電工)[編集]
おにぎり歩灯[編集]
小糸工業は昭和53(1978)年8月よりこの仕様書に準拠した歩灯を製造し始めた。以降次の仕様書制定まで大きなモデルチェンジは行われていない。過渡期~第三世代まで幅広く該当する。
日本信号[編集]
弁当箱歩灯[編集]
昭和54(1979)年頃より採用がみられる。
六角歩灯[編集]
平成9(1997)年半ばまでの六角歩灯はこの仕様書が採用されている。以降はU形となる。
京三製作所[編集]
弁当箱歩灯[編集]
日本信号と同様。
六角歩灯[編集]
京三製作所の六角歩灯は原則としてこの仕様書が末期まで採用され続けたため、平成11年製のものも存在する。
おまる歩灯[編集]
関西型とされるZ銘板のものとして、初期のものはこの仕様書のものが設置されていたケースがある。
信号電材[編集]
電材おにぎり歩灯[編集]
主に内庇の世代で多く採用されたほか、外庇の初期もこの仕様書となっている。日本信号等のODMに関しても時期はおおむね同様となっている。