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右折車両分離方式

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右折車両分離方式(うせつしゃりょうぶんりほうしき)とは、歩車分離式制御の一つ。右折車両が対向直進車両や歩行者と交錯しない制御であり、交通量の多い交差点で用いられる場合が多い。

概要[編集]

右折車両と対向直進車両が接触する右直事故は、信号交差点で発生しやすく重大事故となる場合が多い。また、右折先の横断歩道は注意が疎かになりやすいため、横断歩行者との接触リスクも高い。

そこで、右折可能な現示を直進・歩行者用の現示と完全に分離した制御が行われることがあり、これを右折車両分離方式という。

左折車両と歩行者の交錯が存在するため、完全な歩車分離ではないが、警察庁の指針では歩車分離式制御の一種とされている。

種類[編集]

一般的な方式(警察庁の示す方式)[編集]

親子灯器(矢印灯器を全方向に設けた灯器)を使用し、左折直進現示と右折現示を分離する方式。左折直進現示が行われている際に歩行者を横断可能とすることで、右折車両と歩行者の交錯を避け、歩車分離を行っている。しかし、左折車との交錯は発生するため、完全な歩車分離制御とは言えない。左折車も分離する場合、右左折車両分離方式という

時差式制御[編集]

後発式時差式制御の延長側に矢印灯器を設けた灯器を設置し、非時差作動中は直進左折現示を、時差作動中は全方向矢印や青色を現示する。丁字路や、片方向にしか右折専用レーンを用意できない十字路で導入される。

全赤時間[編集]

左折直進現示から右折現示に変化する際、全赤時間を挟む場合と挟まない場合がある。近年改良された交差点では全赤時間を設ける場合が多い。

標示板[編集]

歩車分離式制御の一種であるが、多くの都道府県ではこれに歩車分離式の標示板は設置しない。

ただし、福島県では車灯に歩車分離式の標示板を設置している。

時差式の右折車両分離方式では、時差式の標示板を設置する場合が多い。

メリット・デメリット[編集]

メリット[編集]

  • 歩車分離と右直事故防止を同時に達成できる。
  • 歩行者専用現示方式より時間効率が良い。

デメリット[編集]

  • 右折専用レーンが必要である。
  • 交通量により無駄な待ち時間が生じる。

参考文献[編集]