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大警交仕規

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大警交仕規(おおけいこうしき)とは、警交仕規のうち大阪府にて別途定められている仕様のことである。

概要[編集 | ソースを編集]

通常、警察庁により発布される警交仕規に準拠した交通機器を設置することになっているが、大阪府では一部の機器においてそれとは別に独自の仕様を定めている。

大警交仕規一覧[編集 | ソースを編集]

現状判明分は極めて少ない。現状判明分はいずれも非常用の電源付加装置である。

  • 大警交仕規第267号 リチウムイオン電池式電源付加装置
  • 大警交仕規第670号 信号機電源付加装置(自動起動型)

参考文献[編集 | ソースを編集]