大警交仕規
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大警交仕規(おおけいこうしき)とは、警交仕規のうち大阪府にて別途定められている仕様のことである。
概要[編集]
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通常、警察庁により発布される警交仕規に準拠した交通機器を設置することになっているが、大阪府では一部の機器においてそれとは別に独自の仕様を定めている。
大警交仕規一覧[編集]
判明した一部のみ示す。
- 大警交仕規第3号 Ⅰ形旅行時間計測端末装置[1]
- 大警交仕規第98号 バス感知器回線結合部[1]
- 大警交仕規第161号 超音波式速度感知器[1]
- 大警交仕規第179号 超音波ドップラー式車両感知器[2]
- 大警交仕規第267号 リチウムイオン電池式電源付加装置
- 大警交仕規第378号 旅行時間表示板(Ⅱ)形操作機[2]
- 大警交仕規第670号 信号機電源付加装置(自動起動型)
- 大警交仕規第814号 感知信号集線装置[1]