滅灯
滅灯(めっとう)とは、信号灯器の灯火が消えている状態である。
概要 編集
意図的ないし異常時に、信号灯器の灯火が点灯していない状態を指す。滅灯している場合、信号機は存在しないものとみなされ、道路交通法第36条に従って通行する必要がある。ただし、警察官による手信号が行われている場合はその信号に従う必要がある。
主な例 編集
故意によるもの 編集
- 指定時間のみ動作
時間指定で歩行者専用規制や一方通行規制が行われる道路では、その時間帯に灯器が滅灯する場合がある。また、夜間点滅時は歩灯が滅灯する場合が多い。
- 特殊な交通規制中
道路を占有して行うイベントや道路工事中は、信号灯器が滅灯する場合がある。必要に応じて手信号等を用いた代替交通規制を行う。
- 信号工事中
制御機の更新作業等では一時的に全ての信号灯器を滅灯する必要がある。
異常時 編集
異常による滅灯を確認した場合、安全のため警察へ通報することが望ましい。
- 停電時
電源付加装置が設置されていない交差点では、停電すると全ての信号灯器が滅灯する。
- 制御機の故障
制御機の故障時は異常閃光に自動遷移する。このとき歩灯は滅灯する。また、正常に異常閃光に遷移しなかった場合などでは、全ての灯器が滅灯する場合がある。
- 信号灯器の故障
電球式灯器では電球切れ、LED式灯器では素子不良を原因とする滅灯が発生する場合がある。このときは当該灯器以外は正常に点灯する。