貼防

2026年4月9日 (木) 10:03時点における警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録)による版 (記事の作成)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)

貼防(はりぼう)とは、貼紙や広告の貼り付けを防止するための機構、ないしはその加工を行われた構造物を指す。貼紙防止加工、広告禁止加工ともいう。

概要 編集

繁華街等では交通信号設備(制御機、信号柱等)に、悪戯のステッカーや広告物が貼り付けられることがある。これは器物損壊であり、これを防ぐ工夫が求められた。

簡易的な対応として広告禁止ステッカーを貼り付ける方法があるが、これがあってもステッカーの貼り付けは物理的に可能である。そこで、設備に物理的な凹凸を設けることで、ステッカーの貼り付けを困難にする加工が行われることがあり、これを貼防という。

各設備に設けられる貼防加工 編集

制御機(交通信号制御機感知器音響装置等) 編集

制御機の全面に凹凸加工を施されており、ステッカーの貼り付けを困難にしたもの。警視庁では2025年度までほぼ全ての制御機及びその架台にこの加工を施していた。また、他の地域でも繁華街等に限定して採用する事例があった。

また、簡易的な施工として凹凸状のシートを制御機に貼り付ける場合もある。

鋼管柱 編集

鋼管柱の表面(手の届く高さまでのことが多い)に凹凸加工を施されており、ステッカーの貼り付けを困難にしたもの。主にストライプ状の凹凸や梨地、凹凸状のシートが用いられる。警視庁ではほとんどの鋼管柱にこの加工が施される。

コンクリート柱 編集

コンクリート柱の表面(手の届く高さまでのことが多い)に凹凸加工を施されており、ステッカーの貼り付けを困難にしたもの。主に凹凸状のシートが用いられる。