踏切信号

2025年11月5日 (水) 22:18時点におけるTANUKI (トーク | 投稿記録)による版

踏切信号とは、踏切警報灯と連動した信号機のことである。本記事では類似概念の踏切連動信号についても記述する。

概要

踏切信号を設置することで道路交通法第33条の「踏切前での一時停止義務」を免除できる。そのため、踏切直前の停止での遅れを解消することが可能であり、道路交通の円滑化を図ることができる[1]

なお、厳密には「踏切信号」と「踏切連動信号」は異なるものであり、前者の場合は一時停止義務が免除されるが、後者の場合は一時停止義務が免除されない[2]が、踏切の開閉に合わせて隣接した交差点の信号機が動作するため、道路交通の円滑化に寄与する。

種類

踏切信号

踏切信号は前述の通り、青または黄色点滅の場合は一時停止義務が免除される。

踏切警報灯と通常の信号灯器の両方があるもの

一般的な交差点に設置されているものと同様の3色の信号機が設置されているもの。多くの場合は踏切の信号であることを明示するために「踏切信号」あるいは「列車検知式信号」のような表示が行われているが、そのような表示がない踏切信号も存在する[注釈 1]

交差点と隣接している場合、交差点の信号と連動することが通例である。なお、愛媛県松山市の千舟町第1踏切のように、通常の信号灯器があるが青にならずに黄色点滅となる事例もある[3]

踏切警報灯の代わりに信号機があるもの

踏切警報機が設置されず、踏切警報灯の代わりに信号機が設置されているもの。この場合、踏切というよりは事実上の交差点ということになる。

東京都世田谷区の東急世田谷線若林駅近くの若林踏切に存在する[4]。都電荒川線の荒川七丁目駅近くも同様の形式である。

京都府京都市中京区の京福電鉄嵐山本線西院駅近くの踏切もかつてはこの形式であったが、現在は警報器が設置され、前述した踏切警報灯と通常の信号灯器の両方がある形式に移行している[5]。なお、相変わらず踏切信号ではあるため、青ならば一時停止不要である状況はそのまま継続している[6]

踏切連動信号

踏切連動信号は前述の通り、サイクルが踏切の動作と連動するが、一時停止義務が免除されない。

通常の信号灯器

一般的な交差点に設置されているものと同様の3色の信号機が設置されているもの。前述した「通常の信号灯器の踏切信号」とは異なり、一時停止が必要となる(そのため、踏切信号ではなく一時停止が必要であることが明示される)。

仙台市青葉区の北仙台駅近くの踏切は、踏切に隣接した交差点の信のサイクルが踏切の動作と連動するが、これは踏切連動信号であって踏切信号ではないため一時停止の義務は免除されない[7]。そのため信号機横に「踏切はとまれ」と明示されている。

京都市右京区の常盤駅近くの踏切も、踏切から 50 m ほど離れた地点にある信号のサイクルが踏切の動作と連動するが、やはり踏切信号ではないため、一時停止の義務は免除されない。

一灯点滅

赤1灯などが踏切信号に使用されることがある。

二灯式

二灯式もごく稀に踏切信号に使用される。滋賀県や愛知県で確認されている[8][9]

おまけの一灯

千葉県や神奈川県、埼玉県などで確認されている踏切信号[10][11][12][13]

変則配列

YYRなどの変則配列踏切信号が新潟県などで確認されている[14]。RYRの変則配列の踏切信号も埼玉県や石川県で確認されている[15][16][17]

変則配列の偏光灯器

鹿児島県にかつて赤三灯の偏光灯器が踏切信号として設置されていた[18]

脚注

注釈

  1. 東京都品川区の京急本線品川第一踏切、大阪市福島区の梅田貨物線浄正橋踏切、富山県富山市の富山地鉄線稲荷町踏切など。

参考文献

関連項目