踏切信号
概要
踏切信号を設置することで道路交通法第33条の「踏切前での一時停止義務」を免除できる。そのため、踏切直前の停止での遅れを解消することが可能であり、道路交通の円滑化を図ることができる[2]。
種類
一灯点滅
赤1灯などが踏切信号に使用されることがある。
二灯式
二灯式もごく稀に踏切信号の使用される。滋賀県や愛知県で確認されている[3][4]。
踏切警報灯の代わりに信号機が設置されているパターン
踏切警報灯の代わりに信号機が設置されているパターンは東京都世田谷区の東急世田谷線若林駅近くの若林踏切に存在する[5]。
おまけの一灯
千葉県や神奈川県、埼玉県などで確認されている踏切信号[6][7][8][9]。
変則配列
YYRなどの変則配列踏切信号が新潟県などで確認されている[10]。RYRの変則配列の踏切信号も埼玉県や石川県で確認されている[11][12][13]。
変則配列の偏光灯器
鹿児島県にかつて赤三灯の偏光灯器が踏切信号として設置されていた[14]。
関連項目
参考文献
- ↑ 交通工学用語集 踏切連動信号機
- ↑ 交通工学用語集 踏切信号機
- ↑ 滋賀県の信号機 赤(信号交差点隣接踏切用・常時赤点滅)
- ↑ 信号機<愛知県> 赤・赤踏切用
- ↑ 環七と世田谷線/電車も信号待ちをする 環七と世田谷線の関係
- ↑ 信号機<千葉県> おまけの赤
- ↑ 川崎浮島の「おまけの1灯」踏切信号|道路標識マニア
- ↑ 埼玉県の信号機 おまけの赤1灯
- ↑ 埼玉県の信号機 おまけの黄1灯
- ↑ 信号機<新潟県> 黄・黄・赤踏切隣接交差点用
- ↑ 踏切の信号機: 新・ぐだぐだ日記 (と覚え書き)
- ↑ 庄西踏切信号 | 富山発金沢方面ゆき鈍行列車
- ↑ 埼玉県の信号機 赤黄赤
- ↑ 鹿児島県の信号機 赤・赤・赤(踏切信号)、黄・黄・赤(踏切隣接交差点踏切直交側)