「警交仕規第22号」の版間の差分
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簡易型視覚障害者用交通信号付加装置は今でも一部の県(愛知県など)で設置されるが、新しい警交仕規で制定されていないため今でも本規格のものが設置される。今だに警交仕規2桁の設置が行われる機器は非常に珍しい。 | 簡易型視覚障害者用交通信号付加装置は今でも一部の県(愛知県など)で設置されるが、新しい警交仕規で制定されていないため今でも本規格のものが設置される。今だに警交仕規2桁の設置が行われる機器は非常に珍しい。 | ||
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