「警交仕規第22号」の版間の差分
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 記事の作成 |
細 カテゴリ追加 |
||
6行目: | 6行目: | ||
簡易型視覚障害者用交通信号付加装置は今でも一部の県(愛知県など)で設置されるが、新しい警交仕規で制定されていないため今でも本規格のものが設置される。今だに警交仕規2桁の設置が行われる機器は非常に珍しい。 | 簡易型視覚障害者用交通信号付加装置は今でも一部の県(愛知県など)で設置されるが、新しい警交仕規で制定されていないため今でも本規格のものが設置される。今だに警交仕規2桁の設置が行われる機器は非常に珍しい。 | ||
[[カテゴリ:警交仕規]] |