「音声誘導案内付加装置」の版間の差分
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 追記 |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 誤字修正 |
||
3行目: | 3行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
主に歩行者灯器の下部に設置され、当該灯器が青に変わったときに「信号が青になりました」等の音声アナウンスを鳴動する。筐体とスピーカーが一体になったタイプと、スピーカー(アシダ音響製のRUS-5がよく用いられる)が分離しているタイプに大別される。また、吊下式の設置の場合、歩灯下部にスピーカーを内蔵することができる。 | |||
簡易型音響付加装置と同様に歩行者灯器の青灯火から電源を取るため、音響付加装置と異なりケーブルの新規敷設は不要である。よって低コストかつ簡単な工事で設置可能である。しかし、この構造上信号が赤に変わるタイミングでのアナウンスはできない。また、夜間等に鳴動を止める場合はタイムスイッチ等の付加装置に接続する必要があり、優位性が薄れる。 | 簡易型音響付加装置と同様に歩行者灯器の青灯火から電源を取るため、音響付加装置と異なりケーブルの新規敷設は不要である。よって低コストかつ簡単な工事で設置可能である。しかし、この構造上信号が赤に変わるタイミングでのアナウンスはできない。また、夜間等に鳴動を止める場合はタイムスイッチ等の付加装置に接続する必要があり、優位性が薄れる。 |