「岐阜県の信号機」の版間の差分

改修(試験的)
内容の整理
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2006(平成18)年度からは、特に[[信号電材]]製のLED式灯器が大量に導入されており、メーカの偏りは全国指折りと言われている。
2006(平成18)年度からは、特に[[信号電材]]製のLED式灯器が大量に導入されており、メーカの偏りは全国指折りと言われている。
2010(平成22)年度からはショートフードが標準となった。


==== ・[[電球式|電球式灯器]] ====
==== ・[[電球式|電球式灯器]] ====
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なお、レンズ径の統一は自転車用、縦型補助灯器、予告灯、軽車両用、事故復旧では行われないことがある。
なお、レンズ径の統一は自転車用、縦型補助灯器、予告灯、軽車両用、事故復旧では行われないことがある。
==== ・豪雪灯器 ====
関ヶ原・高山エリアでは豪雪縦型設置が標準であった。フードは一部を除きベリーショートフードが使用されている。また、積雪対策として特殊なフード(三角形の尖った形)が装着された灯器も使用されていた。
2017(平成29)年度以降は、低コスト(フードレス)が標準となったことから、一部の事例を除き横型に統一された。
==== ・[[予告信号|予告灯]] ====
Y一灯式の灯器が使用される。背面板付き標示は「予告」。一部交差点を除き非連動式で、常時閃光する。
==== ・[[変則配列]] ====
かつてはYYR、YY、AYR(矢印組込)等が存在したが、いずれも通常配列への更新・廃止された。
==== ・[[変則矢印]] ====
多治見市に一箇所のみ残存。それ以外は警察庁の指針に従った矢印設置が実施されている。


==== ・[[経過時間表示付き歩行者用交通信号灯器|経過時間表示付き歩行者用灯器]] ====
==== ・[[経過時間表示付き歩行者用交通信号灯器|経過時間表示付き歩行者用灯器]] ====
岐阜県では歩車分離式(特に歩行者専用現示方式)の交差点では、ほとんどの場合経過時間表示付きの歩灯が採用される。
岐阜県では歩車分離式(特に歩行者専用現示方式)の交差点では、ほとんどの場合経過時間表示付きの歩灯が採用される。
==== ・「歩行者・自転車専用」灯器 ====
歩行者・自転車専用の標示板が設置された歩灯は、警察庁の指針に基づき撤去が進められている。
==== ・点滅灯器 ====
現在残る[[赤一灯]]の灯器は踏切信号の一箇所のみ。その他は全て標識化された。背面板が設置される。
[[四方向一灯点滅|四方向点滅灯器]]は、集約型([[サイコロ]]・個別設置)のほか独立型(側柱式)も設置されていた。独立型のうち一部の交差点では、黄色点滅側のみYYニ位式が設置されており、左右の透過は同時点滅していた。いずれも全て廃止済み。


=== 設置方法 ===
=== 設置方法 ===
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==== ・設置高 ====
==== ・設置高 ====
従来はG.Lから5600㎜以上の高さに車両用灯器を設置していたが、低コスト灯器の視認性改善のため5100㎜に変更された。
従来はG.Lから5600㎜以上の高さに横三位灯を設置していたが、低コスト灯器の視認性改善のため5100㎜に変更された。
 
・車灯(横三位):5100㎜以上(2023年度以前は5600㎜以上)


==== ・減柱 ====
・車灯(横三位矢印付・縦三位豪雪・予告灯):5000㎜以上
一本の[[信号柱]]に複数の灯器を設置する、借用柱を活用する等の減柱を進めている。
 
・歩灯:2500㎜以上
 
==== ・軽車両用灯器 ====
半数以上の丁字路で軽車両用灯器が設置されていない。


== 制御 ==
== 制御 ==
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==== ・[[別出し方式]] ====
==== ・[[別出し方式]] ====
変形交差点や右折レーンがない十字路で採用される。標示板は「分離式」。
変形交差点や右折レーンがない十字路で採用される。標示板は「分離式」。
==== ・時差式 ====
基本的に警察庁の通達に従い、2017年度から順次青延長方式への移行、右折矢印への変更を行っている。ただし、交通に与える影響が多い場合は矢印式時差式制御を継続している。標示板は「時差式」(以前は「時差式信号」も少数設置)。


==== ・歩車分離式([[歩行者専用現示方式]]・[[スクランブル方式]]) ====
==== ・歩車分離式([[歩行者専用現示方式]]・[[スクランブル方式]]) ====
主に駅前や観光地(高山等)に導入されている。標示板は車灯のみに「歩車分離式」「歩車分離式(スクランブル式)」。指定時間のみ分離するケースでも、標示板にその旨は記されない。
主に駅前や観光地(高山等)に導入されている。標示板は車灯のみに「歩車分離式」「歩車分離式(スクランブル式)」。指定時間のみ歩車分離するケースでも、標示板にその旨は記されない。


==== ・時差式 ====
==== ・歩車分離式(押ボタン式) ====
基本的に警察庁の通達に従い、2017年度から順次青延長方式への移行、右折矢印への変更を行っている。ただし、交通に与える影響が多い場合は矢印式時差式制御を継続している。
歩行者が特定の時間帯に集中する交差点に導入されている。標示板は車灯に「歩車分離式(押ボタン式)」、歩灯に「押ボタン式」(2017年度以降は廃止)。


==== ・[[押ボタン式|押ボタン式(単路及び閃光)]] ====
==== ・[[押ボタン式|押ボタン式(単路及び閃光)]] ====
幹線青現示方式、閃光方式の両方が用いられているが、単路においては青現示に移行する場合も見られる。閃光方式の交差点は単路となるよう改良されるか、定周期化されることが多く数を減らしている。
幹線青現示方式、閃光方式の両方が用いられているが、単路においては青現示に移行する場合も見られる。閃光方式の交差点は単路となるよう改良されるか、定周期化されることが多く数を減らしている。


標示板は「押ボタン式」で歩灯のみに設置されていたが、2017年度以降は歩灯の標示板も廃止された 。
標示板は「押ボタン式」で歩灯のみに設置されていたが、2017年度以降は歩灯の標示板も廃止された。


==== ・半感応・押ボタン式 ====
==== ・半感応・押ボタン式 ====
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標示板は「押ボタン式」で歩灯のみに設置されていたが、2017年度以降は歩灯も廃止。
標示板は「押ボタン式」で歩灯のみに設置されていたが、2017年度以降は歩灯も廃止。
==== ・踏切連動式 ====
岐阜県では踏切連動制御を行う場合、踏切器具箱と直接通信する方法を用いる。一部を除き踏切信号機が設置される。


==== ・夜間点滅式 ====
==== ・夜間点滅式 ====
一部の小規模交差点を除く多くで廃止され、終日定周期制御が行われている。
一部の小規模交差点を除いて廃止が進み、終日定周期制御化された。


== 周辺物 ==
== 周辺物 ==


=== 信号柱 ===
=== 信号柱 ===
近年は一本の[[信号柱]]に複数の灯器を設置する、借用柱を活用する等の減柱を進めている。


==== ・[[鋼管柱]] ====
==== ・[[鋼管柱]] ====
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==== ・[[コンクリート柱]] ====
==== ・[[コンクリート柱]] ====
現在は道路工事等で採用されている。古いコンクリート柱は全数非破壊検査が実施され、鉄筋の破断が見らないか確認されている。結果に応じて赤色(早急に交換が必要)、黄色(近いうちに交換が必要)、青色(安全)のペイントが行われ、計画的に建替が実施される。広告禁止ステッカーが貼り付けられる。
現在は道路工事に伴う灯器設置、事故復旧等の限られた用途のみで新設される。
 
古いコンクリート柱は全数非破壊検査が実施され、鉄筋の破断が見らないか確認されている。結果に応じて赤色(早急に交換が必要)、黄色(近いうちに交換が必要)、青色(安全)のペイントが行われ、計画的に建替が実施される。広告禁止ステッカーが貼り付けられる。


==== ・[[複合柱]] ====
==== ・[[複合柱]] ====
市街地の新設交差点では現在も新設されることがある。複合柱が採用された場合でも岐阜設置となることが多い。
市街地の新設交差点では現在も新設されることがある。複合柱が採用された場合でも岐阜設置となることが多い。
==== ・[[デザイン柱]] ====
市街地においては現在も採用されることがある。


=== 函 ===
=== 函 ===
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==== ・[[電話回線接続箱|回線箱]]・[[光回線収容筐体|ONU収納箱]] ====
==== ・[[電話回線接続箱|回線箱]]・[[光回線収容筐体|ONU収納箱]] ====
集中制御で設置される。どちらも信号電材製がほとんどである。ONU収納箱では広告禁止ステッカーが貼り付けられることがある。
集中制御で設置される。どちらも信号電材製がほとんどである。ONU収納箱では広告禁止ステッカーが貼り付けられることがある。
==== ・[[責任分界箱]] ====
踏切連動制御を行う場合、必ず設置される。


=== 機器 ===
=== 機器 ===
機器は多くの場合ブレードフレキを用いて設置される。架台式はデザイン設置等の一部に限られる。
機器は多くの場合ブレードフレキを用いて設置される。露出式の場合は金属管が使用される。
 
架台式の機器設置はデザイン設置等の一部に限られる。


==== ・視覚障害者用付加装置(音響装置) ====
==== ・視覚障害者用付加装置(音響装置) ====
メロディー式は全廃され、全て擬音式となった。また、同時鳴きもほぼ全廃され、警交仕規第217号の同種鳴き交わしが更新対象となっている。
メロディー式は全廃され、全て擬音式となった。また、同時鳴きもほぼ全廃され、警交仕規第217号の同種・異種鳴き交わしが更新対象となっている。


地中線式や複雑な制御を行う交差点では個別音響装置も導入されている。
地中線式や複雑な制御を行う交差点では個別音響装置も導入されている。
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[[警管仕第42号|歩行者用タッチ式スイッチ]]は現時点で導入されていない。
[[警管仕第42号|歩行者用タッチ式スイッチ]]は現時点で導入されていない。
設置高はG.Lから900㎜以上。案内標示板は「歩行者用押ボタン 信号が青になってから渡りましょう」。


==== ・[[高齢者等用押ボタン箱|高齢者等用押ボタン箱(交通弱者用押ボタン箱)]] ====
==== ・[[高齢者等用押ボタン箱|高齢者等用押ボタン箱(交通弱者用押ボタン箱)]] ====
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[[警管仕第42号|歩行者用タッチ式スイッチ]]は現時点で導入されていない。
[[警管仕第42号|歩行者用タッチ式スイッチ]]は現時点で導入されていない。
設置高はG.Lから900㎜以上。案内標示板は歩行者用と同型、ないし案内標示板は「高齢者用押ボタン 信号が青になってから渡りましょう」。
==== ・軽車両用押ボタン箱 ====
「Ⅰ」形が採用される。タッチ式は採用されていない。古いものは減少傾向であるが、また厚箱も見られる。
設置高はG.Lから1000㎜以上。案内標示板は「車両用(自転車を含む)押ボタン 信号が変わらないときは 下のボタンを押してください。」。
=== 電源付加装置 ===
近年はより安全性を高めるため、電源付加装置が整備されている場合も発電機対応の電源箱が設置される。
==== ・[[自動起動式発動発電機]] ====
大規模・主要交差点で設置。古いものはほぼ見られない。
==== ・[[電池式信号機電源付加装置]] ====
2010年度以降、少数導入されている。平成26年度低炭素価値向上に向けた二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金により交付されたものもある。


=== ケーブル ===
=== ケーブル ===