「経過時間表示付き歩行者用交通信号灯器」の版間の差分
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 記事の作成 |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) メリット、デメリットを追加 |
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== 沿革 == | == 沿革 == | ||
* | * 2003(平成15)年 - 経過時間表示付き歩灯が登場。ただし、仕様が制定されておらず、地域によって目盛の数や表示位置が異なる状態であった。また、灯器には警交仕規が無い又は空欄の場合が多い。(各メーカーによる準拠の範囲を超えた独自仕様という扱いと思われる)。 | ||
* | * 2004(平成16)年 - 長野県に動くLED式歩行者用灯器(日本信号製)が試験設置された。これは青灯火の人形がアニメーションで動く機能を有するものであるが、点灯していない方の灯火に6段階の砂時計型の経過時間表示機能を有した。動く灯器そのものが本格採用には至らなかった<ref>交通信号機博物館,LED交通信号灯器,https://signal-net.sakura.ne.jp/sig_ani1-1.htm<nowiki/>,2026-0107参照</ref>。 | ||
* | * 2006(平成18)年 - 愛知県に数字表示を内蔵したLED式歩行者用灯器(信号電材製)が試験設置された。これは点灯していない方の灯火に7セグメントを用いた数字で表示するものである。この方式の経過時間表示付き歩灯は、主に中国で標準的に用いられるものであるが、日本では本格採用には至らなかった<ref>名駅経済新聞,愛知県警、名駅に新型歩行者用信号機を試験設置,https://meieki.keizai.biz/headline/215/<nowiki/>,2026-0107参照</ref>。 | ||
* | * 2006(平成18)年 - 警察庁により「経過時間表示付き歩行者用交通信号灯器に関する設置・運用方針の制定(平成18年5月30日付け警察庁丁規発第38号)」が制定。これにより版が改定され、警交仕規が付与された。 | ||
* | * 2009(平成21)年 - 警交仕規第1014号が制定。経過時間付き歩灯もこれに内包された。 | ||
* | * 2019(平成31)年 - 警察庁により「経過時間表示付き歩行者用交通信号灯器に関する設置・運用指針の制定(平成31年3月27日付け警察庁丁規発第54号)」が制定<ref>警察庁. [https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_6.pdf 経過時間表示付き歩行者用交通信号灯器に関する設置・運用指針の制定について(通達)]. R6.3.26(継続)</ref>。 | ||
== メリット == | |||
=== 歩行者の信号無視防止 === | |||
歩車分離式(歩行者専用現示方式)等の待ち時間が長い制御でも、待ち時間が明らかになることで信号無視を防ぐ効果が期待できる。 | |||
=== ゆとりを持って横断できる === | |||
交通弱者(高齢者等)は、横断に長い時間を要することから、青現示の途中で横断を始めると間に合わない可能性がある。残り時間表示を見ることで、次の青現示に見送る等の判断ができる。 | |||
== デメリット == | |||
=== 高コスト === | |||
一般の歩行者用灯器より3倍以上高価であり、全ての交差点への導入は難しい。 | |||
=== 導入しづらい制御 === | |||
感知式、押ボタン式、列車連動式などの制御では、経過時間表示の正確性が低く、効果的に使用できない。 | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
<references />{{デフォルトソート:けいかじかんつきほこうしゃようこうつうしんごうとうき}} | |||
[[カテゴリ:信号灯器]] | |||