「車灯・感知器兼用アーム」の版間の差分
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警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 記事の執筆 |
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'''車灯・感知器兼用アーム'''(しゃとう・かんちきけんようあーむ)とは、[[通常アーム|通常(上下)アーム]]や[[ストレートアーム|ストレート(直々)アーム]]の上アームを延長し、車両感知器等を設置することができるアームである。 | |||
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車灯・感知器兼用アーム(しゃとう・かんちきけんようあーむ)とは、通常(上下)アームやストレート(直々)アームの上アームを延長し、車両感知器等を設置することができるアームである。
概要[編集 | ソースを編集]
一般に車両感知器は専用のアームを用いて設置するが、交通量計測用に用いる車両感知器は設置位置にある程度自由度がある場合が多い。そのような場合に車灯用のアームに共架することでコスト削減が可能である。この用途に用いるアームが車灯・感知器兼用アームである。
通常(上下)アームやストレート(直々)アームの上アームを下アームより長くし、長い上アームに車両感知器を設置して使用する。
基本的には専用のアームを使用するが、後から上アームのみを長いものに交換して車両感知器を設置する場合もある。