「減灯」の版間の差分
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警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 追記 |
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両面設置の片面設置化など。LED化により視認性が改善する場合は一方向一基の設置が基本となっている<ref>警察庁.丙規発第7号,[https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20210324.pdf 「信号機設置の指針」の制定について(通達)]. R3.3.24</ref>。 | |||
* 軽車両用灯器の減灯 | * 軽車両用灯器の減灯 | ||
本来は自転車等の横断や二段階右折に必要な灯器であるが、需要が少ない場合は省略される場合がある。 | 本来は自転車等の横断や二段階右折に必要な灯器であるが、需要が少ない場合は省略される場合がある。 | ||
* 細街路用赤1灯灯器の減灯 | * 細街路用赤1灯灯器の減灯 | ||
一時停止標識で代用できる場合は撤去される場合がある。 | 一時停止標識で代用できる場合は撤去される場合がある。 | ||
== 参考文献 == |
2025年1月17日 (金) 09:09時点における版
減灯(げんとう)とは、信号灯器の数を減らすことである。LED化の際などに行われることがある。
概要
予算の節約等のため、必要性が低い灯器などを撤去することがある。また、LED灯器は電球式灯器より視認性に優れるため、LED化の際に灯器数を減らして更新することがある。このように元より灯器の数が減ることを減灯と呼ぶ。
灯器や金具等の数を抑えられ低コストになる反面、灯器の見落としや大型車によって見えなくなる等の弊害もある。
一部の県では特に積極的に補助灯器の減灯を行なっている。
主な例
- 補助灯器の減灯
両面設置の片面設置化など。LED化により視認性が改善する場合は一方向一基の設置が基本となっている[1]。
- 軽車両用灯器の減灯
本来は自転車等の横断や二段階右折に必要な灯器であるが、需要が少ない場合は省略される場合がある。
- 細街路用赤1灯灯器の減灯
一時停止標識で代用できる場合は撤去される場合がある。
参考文献
- ↑ 警察庁.丙規発第7号,「信号機設置の指針」の制定について(通達). R3.3.24