「歩行者用押ボタン箱」の版間の差分
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 細 →筐体 |
細 →表示数 |
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| 74行目: | 74行目: | ||
「'''Ⅱ」形''' | 「'''Ⅱ」形''' | ||
表示部のほか、取扱表示(下)も点灯するもの。すなわち点灯箇所が2個であるもの。ボタン非押下時は「おしてください(警交仕規第39号までは「ボタンをおしてください」)」、押下後は「おまちください」が点灯する。 | |||
=== 点灯表示方式 === | === 点灯表示方式 === | ||
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