「広告禁止ステッカー」の版間の差分
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) ページの作成:「交通信号施設等に不法に広告等が貼られないよう警告するステッカーのこと。張り紙禁止ステッカーという。」 |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 追記1 |
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交通信号施設等に不法に広告等が貼られないよう警告するステッカーのこと。張り紙禁止ステッカーともいう。 | |||
== 概要 == | |||
交通信号施設は警察の所有する公共物であり、無許可の広告掲示やステッカーの貼り付け等は禁止されている。そのことを明記したステッカーを広告禁止ステッカーなどと言う。 | |||
[[カテゴリ:その他]] |