「右折車両分離方式」の版間の差分
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 右折車専用現示は削除 右折車両分離式時差式制御を追加 |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
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=== 一般的な方式(警察庁の示す方式) === | === 一般的な方式(警察庁の示す方式) === | ||
親子灯器(矢印灯器を全方向に設けた灯器)を使用し、左折直進現示と右折現示を分離する方式。左折直進現示が行われている際に歩行者を横断可能とすることで、右折車両と歩行者の交錯を避け、歩車分離を行っている。しかし、左折車との交錯は発生するため、完全な歩車分離制御とは言えない。 | |||
特殊な形状の交差点では、直進・左折車用と右折車用に個別に灯器を設けて、これを実行する場合がある。 | |||
左折車も分離する場合、[[右左折車両分離方式]]という。 | |||
=== 時差式制御 === | === 時差式制御 === | ||