「自歩灯」の版間の差分
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2026年9月1日 (火) 09:37時点における最新版
自歩灯(じほとう)とは、主に自転車・歩行者向けに設置する縦型の車両用灯器である。
概要[編集]
歩行者用灯器が設置されていない交差点では、歩行者を含む全ての交通が車両用灯器に従う必要がある。しかし、車両用灯器は車両から最も見易い位置に設置される場合が多く、横断歩道を通行する歩行者や車道左端を通行する自転車からは灯火が視認しづらい場合がある。
この場合、一般に歩行者用灯器を設置するが、一部の都道府県では縦型の車両用灯器を必要数設置することで代用する場合がある。これを自歩灯という。
法律上の扱い[編集]
特定の交通を示す標示板(歩行者専用、自転車専用 等)や歩行者用灯器が設置されていない場合、自歩灯は一般の車両用灯器として扱われる。そのため、交差点正面の主灯器と全く同じ現示を行う場合が多い。
近年の動向[編集]
かつては多くの都道府県で設置されていたものの、歩行者灯器の方が分かり易い場合が多いため設置数は減少している。ただし、歩行者用灯器は原則ペアで設置しなければならないため、それが困難な狭い交差点では自歩灯が採用されることがある。
関連項目[編集]
- 自転車専用灯器……「自転車専用」等の標示板が設置されている場合。
- 歩行者専用灯器……「歩行者専用」等の標示板が設置されている場合。
- 自立歩灯……歩行者用灯器が地面から伸びた1本の支柱によって自立している設置。自歩灯とは別物。