「管理番号」の版間の差分
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 栃木県の動向について追加 |
現行の状態に合わせて記載内容を一部訂正 |
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| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
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== 管理番号の確認方法 == | == 管理番号の確認方法 == | ||
前述のとおり、一般的にこの番号を周知させる必要はないためあまり現地にはそれを示すものが存在しないことが多いが、一部の都道府県では交差点においてその番号を明示している。以下に、各都道府県による番号の表示箇所を示す。(明記されていないからといって管理番号が存在しないわけではないことに注意) | |||
なお、[[制御機]]の表裏は、銘板がある方を裏としている。 | なお、[[制御機]]の表裏は、銘板がある方を裏としている。 | ||
| 121行目: | 121行目: | ||
|警察署番号-管理番号 | |警察署番号-管理番号 | ||
|K03-213 | |K03-213 | ||
| | |交通管制センターなどにより系統管理されている場合頭に「K」が付与される。 | ||
警察署内部での管理では署番2桁0埋め+3桁の管理番号を合体させた5桁としている。 | |||
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|千葉県 | |千葉県 | ||
| 139行目: | 140行目: | ||
|K警察署番号-管理番号 | |K警察署番号-管理番号 | ||
|K 3-126 | |K 3-126 | ||
| | |全交差点の頭に「K」が付与される。警察署番号の部分は0埋めではなくスペースとなることが多いが、一部の制御機では0埋めも使用されている | ||
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|新潟県 | |新潟県 | ||
| 328行目: | 329行目: | ||
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|未表示 | |未表示(交差点番号は存在しており、管轄すべてを通して付けられている。現在の最大番号は2395である。点滅信号にも交差点番号が振られているため、欠番が多く発生している。) | ||
|- | |- | ||
|鹿児島県 | |鹿児島県 | ||
| 368行目: | 369行目: | ||
=== 佐賀県 === | === 佐賀県 === | ||
佐賀県は、制御機で確認できる範囲においては4桁の番号+アルファベット1文字+2桁の番号という構成になっている。このうち、真ん中のアルファベットは福岡県同様メーカーあるいは設置業者を表すと思われる。 | |||
最後の2桁は制御機の更新年度の西暦下2桁を表しており、例えば2014年度の場合は14となる。昔になればなるほど印字がかすれて読めない部分が多くなるが、少なくとも93(1993年度)を確認しているためその時期から印字はあったものとみられる。 | 最後の2桁は制御機の更新年度の西暦下2桁を表しており、例えば2014年度の場合は14となる。昔になればなるほど印字がかすれて読めない部分が多くなるが、少なくとも93(1993年度)を確認しているためその時期から印字はあったものとみられる。 | ||
先頭の4桁の番号については詳細不明。制御機の更新に合わせて4桁の番号も更新される傾向にあり、令和5(2023)年度の時点で3481の付番を確認している。ただし佐賀県は同年末時点の交差点数は1614交差点となっており、仮に廃止交差点の欠番使用が存在しなかったとしてもこれが管理番号を示すなら1800交差点と現存する交差点と同数の廃止交差点があったことになり整合性が取れない。各更新年度と番号が近似し、年度を増すごとに増加しているので、県内通しで制御機の更新世代番号を表している可能性が高い。 | |||
なお、少なくとも上記に示した番号は制御機番号として別管理されており、実際の交差点の管理番号は警察署コード-管理番号というオーソドックスなものとなっているものの、この番号に関しては一切設置はない。 | |||
=== 広島県 === | === 広島県 === | ||
広島県は、警察署ではなく市郡単位で管理番号を付与している。そのため、広島市はそれ単独で1エリアとみなされている。市町村合併に伴い移管が発生することになる。 | 広島県は、警察署ではなく市郡単位で管理番号を付与している。そのため、広島市はそれ単独で1エリアとみなされている。市町村合併に伴い移管が発生することになる。 | ||
管理番号の制定以降(東広島市が該当するため、おそらく1970年初頭以降と思われる)に郡内の町村が合併し新市が誕生した場合(例:江田島市)、新たにエリアが作成され番号が付与される。それが新しい郡を構成する場合であってもエリアが作成される。 | |||
郡内の町村が他市郡との合併で離脱した場合、その町村の交差点は合併先に移管される。そのため、番号は見かけ上多くても実は交差点数自体は2%程度というエリアも存在する。 | 郡内の町村が他市郡との合併で離脱した場合、その町村の交差点は合併先に移管される。そのため、番号は見かけ上多くても実は交差点数自体は2%程度というエリアも存在する。 | ||
=== 北海道 === | === 北海道 === | ||
| 397行目: | 396行目: | ||
兵庫県では、同一署内に市郡両方を管理する場合(例:加古川署など)、通常の整数による番号を市につけ、郡の方は「A」を先頭につけて別付番する方式を取っている。制御機に番号の印字がないので現地での確認はできない。 | 兵庫県では、同一署内に市郡両方を管理する場合(例:加古川署など)、通常の整数による番号を市につけ、郡の方は「A」を先頭につけて別付番する方式を取っている。制御機に番号の印字がないので現地での確認はできない。 | ||
さらに、警察署統合が発生した場合は元警察署の番号の先頭に警察署名のイニシャルをつけてそのまま移管する。例えば、佐用署はたつの署に統合された際「S」が先頭に付与されている。なお、この理論でいえば南豊岡署+北豊岡署の統合により生まれた豊岡署に関してもNまたはMが付与されるはずだが、リセットされたのかここにアルファベットの表記はない。このことから、市町村ごとにアルファベットの区別をしている可能性もある。 | |||
=== 鳥取県 === | === 鳥取県 === | ||