「屈折設置」の版間の差分

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== 概要 ==
== 概要 ==
[[角型灯器]]・[[初期丸型灯器]]の一部を除いては原則車灯は1面1基であり、表裏セットで設置する際は1つの[[アーム]]に2基の車灯を設置する。その際、交差点の直前にカーブが存在する、変則十字路(片方が折れ曲がっている等)である場合等において表と裏で設置角度が異なることがある。この際、角度調節金具を使用して表裏で角度を変更して設置し対応する。この方式で設置された両面灯器を屈折と呼ぶ。
[[角型灯器]]・[[初期丸型灯器]]の一部を除いては原則車灯は1面1基であり、表裏セットで設置する際は1つの[[アーム]]に2灯の車灯を設置する。その際、交差点の直前にカーブが存在する、変則十字路(片方が折れ曲がっている等)である場合等において表と裏で設置角度が異なることがある。この際、角度調節金具を使用して表裏で角度を変更して設置し対応する。この方式で設置された両面灯器を屈折と呼ぶ。


屈折設置を行う際は、内側部分は通常のアーム取付金具を設置し、外側に角度調節金具として別の種類の金具を用いて設置されることが多い。角度調節金具は通常バネのような形状となっており、これの開き具合で角度を調節する。
屈折設置を行う際は、片側ないし両側の灯器取付金具が角度調整型金具となる。角度調整型金具は通常バネのような形状となっており、これの開き具合で角度を調節する。


屈折設置を積極的に採用する都道府県もあれば、別々のアームで対応するようなケースも多い。ただし、余程完全に垂直交差するような交差点でない限りは少なからず角度調節金具が(完全に足を縮めていても)使用されているケースが多い。
屈折設置を積極的に採用する都道府県もあれば、別々のアームで対応するようなケースもある。
 
近年は両面設置の場合、ほとんどの都道府県でカーブの有無に関わらず、角度調整型の灯器取付金具を(完全に足を縮めていても)使用して設置する。


== 分類 ==
== 分類 ==