「屈折設置」の版間の差分
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警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
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[[角型灯器]]・[[初期丸型灯器]]の一部を除いては原則車灯は1面1基であり、表裏セットで設置する際は1つの[[アーム]] | [[角型灯器]]・[[初期丸型灯器]]の一部を除いては原則車灯は1面1基であり、表裏セットで設置する際は1つの[[アーム]]に2灯の車灯を設置する。その際、交差点の直前にカーブが存在する、変則十字路(片方が折れ曲がっている等)である場合等において表と裏で設置角度が異なることがある。この際、角度調節金具を使用して表裏で角度を変更して設置し対応する。この方式で設置された両面灯器を屈折と呼ぶ。 | ||
屈折設置を行う際は、片側ないし両側の灯器取付金具が角度調整型金具となる。角度調整型金具は通常バネのような形状となっており、これの開き具合で角度を調節する。 | |||
屈折設置を積極的に採用する都道府県もあれば、別々のアームで対応するようなケースもある。 | |||
近年は両面設置の場合、ほとんどの都道府県でカーブの有無に関わらず、角度調整型の灯器取付金具を(完全に足を縮めていても)使用して設置する。 | |||
== 分類 == | == 分類 == | ||