「警交仕規第22号」の版間の差分
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) メーカー等追記 |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
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== 概要 == | == 概要 == | ||
「かっこう」「ぴよ」の擬音を鳴動可能な音響装置の一種である。[[音声誘導案内付加装置]] | 「かっこう」「ぴよ」の擬音を鳴動可能な音響装置の一種である。[[音声誘導案内付加装置]]と同様に歩行者灯器の青灯火から電源を取るため、音響付加装置と異なりケーブルの新規敷設は不要である(タイムスイッチを使用する場合を除く)。よって低コストかつ簡単な工事で設置可能である。 | ||
しかし、電源印加時にずっと鳴動し続けるだけの構造であるため、鳴き交わし等の高度な音響は鳴動できない。また、複数の音響装置の鳴動タイミングが微妙にズレると不協和音と化す。 | |||
簡易型視覚障害者用交通信号付加装置は今でも一部の県(愛知県など)で設置されるが、新しい警交仕規で制定されていないため今でも22号が設置される。今だに警交仕規2桁の設置が行われる機器は非常に珍しい。 | |||
外観から[[キウイスピーカー]]と呼ばれることがある。 | 外観から[[キウイスピーカー]]と呼ばれることがある。 | ||
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スピーカーと駆動回路が一体化しているため、基本的にはこれだけで動作することができる。 | スピーカーと駆動回路が一体化しているため、基本的にはこれだけで動作することができる。 | ||
吊下式歩灯では歩灯底部にスピーカを内蔵することができる。 | |||
=== タイムスイッチ部 === | === タイムスイッチ部 === | ||
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愛知県以外の都道府県では京三製のものもみられる。{{デフォルトソート:0022}} | 愛知県以外の都道府県では京三製のものもみられる。{{デフォルトソート:0022}} | ||
[[カテゴリ:警交仕規]] | [[カテゴリ:警交仕規]] | ||
[[カテゴリ:音響装置]] | |||