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「路面電車用灯器」の版間の差分

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== 概要 ==
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赤いバツ印と黄色矢印が点灯するタイプが多く、一部の道府県では文字タイプのものもある。
軌道運転規則第82条で定められている赤色の×印灯と黄色の矢印灯が大半であるが、一部の道府県では文字タイプのものもある。
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== 種類 ==
== 種類 ==
=== <span style="color: red;">✕</span><sub>(赤色の×印灯)</sub> ===
停止信号<ref name=":0">軌道運転規則 第82条</ref>。進行できないことを示す。
=== <span style="color: goldenrod;">↑</span><sub>(黄色の矢印灯)</sub> ===
進行信号<ref name=":0" />。路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること<ref>道路交通法施行令 第2条</ref>。


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富山県に設置されている路面電車用灯器。
富山県に設置されている路面電車用灯器。


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主なものはこれ。進行できないことを示す。
熊本市電など、一部の路面電車で設置されている。電車が近づくと点灯するが、詳細不明。
 
=== ●<small>(白色灯)</small> ===
広島電鉄など、一部の路面電車で設置されている。詳細不明。


=== ↑ ===
== 参考文献 ==
矢印の方向に進行可能ということを示す。
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== 関連項目 ==
== 関連項目 ==

2026年1月16日 (金) 12:12時点における最新版

路面電車用灯器(ろめんでんしゃようとうき)は路面電車が従う信号機である。日本では赤いバツ印と黄色矢印が点灯するタイプがほとんどである。

概要[編集]

軌道運転規則第82条で定められている赤色の×印灯と黄色の矢印灯が大半であるが、一部の道府県では文字タイプのものもある。

路面電車用信号機
路面電車用信号機

種類[編集]

(赤色の×印灯)[編集]

停止信号[1]。進行できないことを示す。

(黄色の矢印灯)[編集]

進行信号[1]。路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること[2]

[編集]

岡山県に設置されている路面電車用灯器。

[編集]

富山県に設置されている路面電車用灯器。

[編集]

熊本市電など、一部の路面電車で設置されている。電車が近づくと点灯するが、詳細不明。

(白色灯)[編集]

広島電鉄など、一部の路面電車で設置されている。詳細不明。

参考文献[編集]

  1. 1.0 1.1 軌道運転規則 第82条
  2. 道路交通法施行令 第2条

関連項目[編集]