「高齢者等用押ボタン箱」の版間の差分
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* [[警交仕規第302号|警交仕規第218号 U形交通弱者用押ボタン箱(U形高齢者等用押ボタン箱)]] | * [[警交仕規第302号|警交仕規第218号 U形交通弱者用押ボタン箱(U形高齢者等用押ボタン箱)]] | ||
* [[警交仕規第1016号|警交仕規第1016号 | * [[警交仕規第1016号|警交仕規第1016号 歩行者用押ボタン箱]] | ||
警交仕規第1016号では、横断用の歩行者用押ボタン箱と警交仕規の区別が無くなった。また、警交仕規第218号の末期からは銘板等が「交通弱者用」から「高齢者等用」に変化したことから、本ページでは基本的に高齢者等用押ボタン箱と明記する。 | 警交仕規第1016号では、横断用の歩行者用押ボタン箱と警交仕規の区別が無くなった。また、警交仕規第218号の末期からは銘板等が「交通弱者用」から「高齢者等用」に変化したことから、本ページでは基本的に高齢者等用押ボタン箱と明記する。 | ||
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* '''タッチセンサー''' | * '''タッチセンサー''' | ||
一部の地域に設置された変則的な個体を除き、警交仕規第1016号から用いられている方法である。タッチセンサーを触れて横断要求を送信する。ボタンの押下が不要であるため、交通弱者等に配慮したボタンとなっている。表示部は「おしてください」ではなく「ふれてください」の表示がされる。現在、京三製作所はタッチ式のみ製造していると思われる。 | |||
また、一部地域ではユニバーサルデザイン性が向上した[[警管仕第42号|歩行者用タッチ式スイッチ]]を採用している。 | |||
=== 点灯表示方式 === | === 点灯表示方式 === | ||