「直付け」の版間の差分
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警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
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== 概要 == | == 概要 == | ||
通常信号灯器は[[信号柱]]から[[アーム]] | 通常信号灯器は[[信号柱]]から[[アーム]]を伸ばし、その先に設置することが多い(側柱式)。しかし、一部の場所では信号柱に直接信号灯器を設置するケースが存在する。これを「直付け」と呼んで区別することがある。 | ||
全国的に設置は見られるが、特に神奈川県はこの形式の設置が他と比べて多くなっている。 | 全国的に設置は見られるが、特に神奈川県はこの形式の設置が他と比べて多くなっている。 | ||
信号灯器が収まる程度の短いアーム(あるいはお椀型の金具)を間に挟み、そこから[[金具|取付金具]] | 信号灯器が収まる程度の短いアーム(あるいはお椀型の金具)を間に挟み、そこから[[金具|取付金具]]を用いて設置する場合が多い。このとき使用する金具は直付金具という。 | ||
== 類似の設置方法 == | |||
縦型灯器を抱き込み設置することで、直付け設置を代替できる場合がある。 | |||
== 歩道橋に設置されたものについて == | == 歩道橋に設置されたものについて == | ||