「警交仕規第22号」の版間の差分

羽井出 (トーク | 投稿記録)
折角ソートキーを設定していただいたのに恐縮ですが、4桁の番号のみに変更させて頂きます。議論での提案が分かりにくくて申し訳ないです。
メーカー等追記
 
(同じ利用者による、間の3版が非表示)
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[[ファイル:簡易型視覚障害者用交通信号付加装置.jpg|サムネイル|簡易型視覚障害者用交通信号付加装置]]
警交仕規第22号(簡易型視覚障害者用交通信号付加装置)は低コストに設置可能な音響装置の一種であるである。
警交仕規第22号(簡易型視覚障害者用交通信号付加装置)は低コストで設置可能な音響装置の一種である。


== 概要 ==
== 概要 ==
「かっこう」「ぴよぴよ」の擬音を鳴動可能な音響装置の一種である。[[音声誘導案内付加装置]]と同様に歩行者灯器の青灯火から電源を取るため、音響付加装置と異なりケーブルの新規敷設は不要である。よって低コストかつ簡単な工事で設置可能である。しかし、電源印加時にずっと鳴動し続けるだけの構造であるため、鳴き交わし等の高度な音響は鳴動できない。また、複数の音響装置の鳴動タイミングが微妙にズレると不協和音と化す。
「かっこう」「ぴよ」の擬音を鳴動可能な音響装置の一種である。[[音声誘導案内付加装置]]と同様に歩行者灯器の青灯火から電源を取るため、音響付加装置と異なりケーブルの新規敷設は不要である(タイムスイッチを使用する場合を除く)。よって低コストかつ簡単な工事で設置可能である。しかし、電源印加時にずっと鳴動し続けるだけの構造であるため、鳴き交わし等の高度な音響は鳴動できない。また、複数の音響装置の鳴動タイミングが微妙にズレると不協和音と化す。


簡易型視覚障害者用交通信号付加装置は今でも一部の県(愛知県など)で設置されるが、新しい警交仕規で制定されていないため今でも本規格のものが設置される。今だに警交仕規2桁の設置が行われる機器は非常に珍しい。
簡易型視覚障害者用交通信号付加装置は今でも一部の県(愛知県など)で設置されるが、新しい警交仕規で制定されていないため今でも本規格のものが設置される。今だに警交仕規2桁の設置が行われる機器は非常に珍しい。


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外観から[[キウイスピーカー]]と呼ばれることがある。
 
== 種類 ==
 
=== 鳴動部 ===
スピーカーと駆動回路が一体化しているため、基本的にはこれだけで動作することができる。
 
大須の集約設置では、一台の簡易音響装置で各方面の「かっこう」「ぴよ」を鳴動している。
 
=== タイムスイッチ部 ===
警交仕規第22号の小型筐体が設置されている場合、タイムスイッチであることが多い。夜間帯等に鳴動を止めるために使用するものである。
 
== 製造メーカー ==
 
=== ・名古屋電機工業 ===
愛知県に設置されるほとんどの簡易音響は名電製である。
 
=== ・京三製作所 ===
愛知県以外の都道府県では京三製のものもみられる。{{デフォルトソート:0022}}
[[カテゴリ:警交仕規]]
[[カテゴリ:警交仕規]]