「変則矢印」の版間の差分
細 リンクの修正 |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
| (2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''変則矢印''' | '''変則矢印'''(へんそくやじるし)とは、矢印灯器が通常と異なる位置に設置されている信号機である。また、←↑→以外の矢印(斜め方向や曲がった矢印など)を指すこともある。本項目では前者について取り上げる。 | ||
[[ファイル:変則矢印.jpg|代替文=変則矢印|サムネイル|左折矢印が赤の下に設置されている信号機。2017年に群馬県で撮影。]] | [[ファイル:変則矢印.jpg|代替文=変則矢印|サムネイル|左折矢印が赤の下に設置されている信号機。2017年に群馬県で撮影。]] | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
矢印灯器の設置は警察庁の通達によって定められている<ref>出典:「[https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_2.pdf 時差式信号現示による制御に関する運用指針の制定について(通達)]」(警察庁)(2025-10-12閲覧)</ref>。原則として、左折矢印は青の下(縦型の場は右)、直進矢印は黄色の下(右)、右折矢印は赤の下(右)に設置される。 | 矢印灯器の設置は警察庁の通達によって定められている<ref>出典:「[https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_2.pdf 時差式信号現示による制御に関する運用指針の制定について(通達)]」(警察庁)(2025-10-12閲覧)</ref>。原則として、左折矢印は青の下(縦型の場は右)、直進矢印は黄色の下(右)、右折矢印は赤の下(右)に設置される。 | ||
[[ファイル:矢印灯器の配置.png|代替文=矢印灯器の配置|なし|サムネイル| | [[ファイル:矢印灯器の配置.png|代替文=矢印灯器の配置|なし|サムネイル|400x400ピクセル|出典:「時差式信号現示による制御に関する運用指針の制定について(通達)」(警察庁)(<span style="word-break: break-all;"><nowiki>https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_2.pdf</nowiki></span>)より「矢印灯器の配置」を抜粋]] | ||
しかし、何らかの理由によりこの原則に従わずに設置される場合がある。信号ファンの間ではこのような矢印は「変則矢印」と呼ばれている。なお、青矢印と黄矢印については、1975年出版の「交通信号50年史」に「主信号の下位に黄矢印を設け、その下位に青矢印とする。」<ref>交通信号50年史編集委員会. [https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001150591 交通信号50年史]. 187ページ.</ref>と記述されているが、当時は設置についての規定がなく、旧来の慣習に委されていたため、このルールが現在でも有効であるかは定かでない<ref group="注釈">188ページには「主信号と青矢印一灯の組合せ(図2,7,6-3)」として青の下に右折矢印が設置されている図が掲載されている。現在の通達では右折矢印は赤の下に設置するため、変則矢印である。</ref>。 | しかし、何らかの理由によりこの原則に従わずに設置される場合がある。信号ファンの間ではこのような矢印は「変則矢印」と呼ばれている。なお、青矢印と黄矢印については、1975年出版の「交通信号50年史」に「主信号の下位に黄矢印を設け、その下位に青矢印とする。」<ref>交通信号50年史編集委員会. [https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001150591 交通信号50年史]. 187ページ.</ref>と記述されているが、当時は設置についての規定がなく、旧来の慣習に委されていたため、このルールが現在でも有効であるかは定かでない<ref group="注釈">188ページには「主信号と青矢印一灯の組合せ(図2,7,6-3)」として青の下に右折矢印が設置されている図が掲載されている。現在の通達では右折矢印は赤の下に設置するため、変則矢印である。</ref>。 | ||
| 11行目: | 11行目: | ||
{{Notice|text=この項には推測が多く含まれています}} | {{Notice|text=この項には推測が多く含まれています}} | ||
=== | === 多数の矢印灯器を設置 === | ||
通達では各方面への矢印は1つしかないが、実際には左方向や右方向に2本以上道路があり、矢印を本来と異なる位置に設置せざるを得ない場合がある。例えば、東京都大田区矢口一丁目の環八通りと第二京浜の交差点の南東向きの信号機は右方向の矢印が2つあり、直進矢印が青の下に押し出されている(↑↗︎→)。 | |||
=== | === 建築限界を越える(車両等に接触する可能性) === | ||
歩道橋などで、通常の位置に設置すると矢印灯器の位置が低くなってしまい、車に接触する可能性がある場合に矢印灯器を3色灯器の横や上に設置する場合がある。上に設置されているものは「[[たんこぶ矢印]]」と呼ばれている。 | 歩道橋などで、通常の位置に設置すると矢印灯器の位置が低くなってしまい、車に接触する可能性がある場合に矢印灯器を3色灯器の横や上に設置する場合がある。上に設置されているものは「[[たんこぶ矢印]]」と呼ばれている。 | ||
=== | === 金具等と干渉 === | ||
[[アーム]]や[[灯器取付金具]]などと干渉する場合に、矢印をずらして設置する場合がある。 | [[アーム]]や[[灯器取付金具]]などと干渉する場合に、矢印をずらして設置する場合がある。 | ||
=== | === 矢印灯器同士が干渉するため === | ||
丸型灯器([[初期丸型灯器]]<ref group="注釈">[[宇宙人]]を除く。</ref>、[[樹脂丸型灯器]]、[[鉄板灯器]])は矢印取り付け用の穴が青の上下と赤の上下にしかなく、それぞれ内側に寄っている。そのため、直進と左折、あるいは直進と右折の矢印を設置する場合は、直進矢印を黄色の下ではなく赤や青の下に設置することがある。 | 丸型灯器([[初期丸型灯器]]<ref group="注釈">[[宇宙人]]を除く。</ref>、[[樹脂丸型灯器]]、[[鉄板灯器]])は矢印取り付け用の穴が青の上下と赤の上下にしかなく、それぞれ内側に寄っている。そのため、直進と左折、あるいは直進と右折の矢印を設置する場合は、直進矢印を黄色の下ではなく赤や青の下に設置することがある。 | ||
また、[[信号電材アルミ一体型|信号電材アルミ一体型灯器]]は一灯の矢印灯器が横向きとなっているため、並べて設置できない。通常は二灯の矢印が使われるが、後から矢印を追加した場合などは離して設置する必要がある。「[[耳]]」のある矢印灯器も、結合せずに離して設置される場合がある。 | また、[[信号電材アルミ一体型|信号電材アルミ一体型灯器]]は一灯の矢印灯器が横向きとなっているため、並べて設置できない。通常は二灯の矢印が使われるが、後から矢印を追加した場合などは離して設置する必要がある。「[[耳]]」のある矢印灯器も、結合せずに離して設置される場合がある。 | ||
=== | === 事故によって破損 === | ||
車が灯器に接触して破損し、元の位置に設置できなくなったと考えられる例が神奈川県に存在した<ref>羽井出. https://twitter.com/sv2nt/status/1454025513631051779?s=46&t=EtxV-AJJ6PVxyUDwkrMuzA, X. 2021, (参照 2025-10-12).</ref> | 車が灯器に接触して破損し、元の位置に設置できなくなったと考えられる例が神奈川県に存在した<ref>羽井出. https://twitter.com/sv2nt/status/1454025513631051779?s=46&t=EtxV-AJJ6PVxyUDwkrMuzA, X. 2021, (参照 2025-10-12).</ref>これは一時的な対応となり、新しい灯器に交換するまでの仮対応として行われることが多い。。 | ||
=== | === 誤認防止 === | ||
左方向や右方向に2本以上道路があり、矢印を黄色の下に設置すると直進矢印と誤認するおそれがある場合に、矢印を外側にずらしたり、縦に並べたりする場合がある<ref>羽井出. "変わった設置の矢印", 信号機研究所. 2023, https://sv209.com/rare/unusual-arrow-installation/, (参照 2025-10-12).</ref>。石川県金沢市「むさし西」交差点はかつて左方向の矢印を青の下と黄色の下に設置していたが、黄色の下の矢印を直進矢印に誤認したことによる事故が発生したため、現在は青の左とその下(青の左下)に設置している<ref>路線バスと衝突、男性を書類送検 運転過失傷害容疑. 日本経済新聞. 2013-06-07, 日本経済新聞, https://www.nikkei.com/article/DGXNZO55946550X00C13A6CC0000/, (参照 2025-10-12).</ref><ref>もり. "<石川県> 矢印灯器", 道路標識と信号機の森. 2003, https://ds-mori.main.jp/sisk51.htm, (参照 2025-10-12).</ref>。 | 左方向や右方向に2本以上道路があり、矢印を黄色の下に設置すると直進矢印と誤認するおそれがある場合に、矢印を外側にずらしたり、縦に並べたりする場合がある<ref>羽井出. "変わった設置の矢印", 信号機研究所. 2023, https://sv209.com/rare/unusual-arrow-installation/, (参照 2025-10-12).</ref>。石川県金沢市「むさし西」交差点はかつて左方向の矢印を青の下と黄色の下に設置していたが、黄色の下の矢印を直進矢印に誤認したことによる事故が発生したため、現在は青の左とその下(青の左下)に設置している<ref>路線バスと衝突、男性を書類送検 運転過失傷害容疑. 日本経済新聞. 2013-06-07, 日本経済新聞, https://www.nikkei.com/article/DGXNZO55946550X00C13A6CC0000/, (参照 2025-10-12).</ref><ref>もり. "<石川県> 矢印灯器", 道路標識と信号機の森. 2003, https://ds-mori.main.jp/sisk51.htm, (参照 2025-10-12).</ref>。 | ||
=== | === 矢印を共用 === | ||
鹿児島県曽於市には、1つの信号機のみで本線と側道に対して信号を出すために、右折矢印と直進矢印の位置を入れ替えている交差点がある<ref>丹羽拳士朗. "変則配列矢印", Let's enjoy signal!!. 2024, https://trafficsignal.jp/~thinsignal/kagosimahensokuyazirusi.html, (参照 2025-10-12).</ref>。(←→↑)。側道にのみ見せる右折・左折矢印は[[フード#誤認防止フード(ルーバーフード・視角制限フード)|ルーバーフード]]となっているが、本線と側道の両方に見せる直進矢印は[[フード#通常庇(ノーマルフード)|通常フード]]で右側に設置されている。このような例は非常に稀であり、この1箇所しか発見されていない。 | 鹿児島県曽於市には、1つの信号機のみで本線と側道に対して信号を出すために、右折矢印と直進矢印の位置を入れ替えている交差点がある<ref>丹羽拳士朗. "変則配列矢印", Let's enjoy signal!!. 2024, https://trafficsignal.jp/~thinsignal/kagosimahensokuyazirusi.html, (参照 2025-10-12).</ref>。(←→↑)。側道にのみ見せる右折・左折矢印は[[フード#誤認防止フード(ルーバーフード・視角制限フード)|ルーバーフード]]となっているが、本線と側道の両方に見せる直進矢印は[[フード#通常庇(ノーマルフード)|通常フード]]で右側に設置されている。このような例は非常に稀であり、この1箇所しか発見されていない。 | ||
=== | === 他の信号機と矢印の位置を揃えつつ、実際の方向に近づける === | ||
神奈川県川崎市「丸子橋」交差点では、丸子橋側から来た車に対する信号機が交差点の左側、中央、右側に3灯設置されている。矢印は3灯とも青の下に設置されているが、向きは左から順に「↑」、「↖︎」、「←」となっており、それぞれの信号機を見たときに進める道路のある方向に近くなるように調整されている。 | |||
=== 視認性向上(赤灯火に近づける) === | |||
赤の下に矢印灯器を設置することで赤信号と矢印の距離が近くなり、目立ちやすくなる可能性がある。あるいは、単に矢印の位置を赤の下に統一していた可能性がある。古い世代の信号機に多く、特に群馬県、埼玉県、神奈川県などで見られる。 | 赤の下に矢印灯器を設置することで赤信号と矢印の距離が近くなり、目立ちやすくなる可能性がある。あるいは、単に矢印の位置を赤の下に統一していた可能性がある。古い世代の信号機に多く、特に群馬県、埼玉県、神奈川県などで見られる。 | ||
縦型信号機では、左折矢印を青や赤の左に設置したり、直進矢印と右折矢印の位置を入れ替えたりする場合がある。 | 縦型信号機では、左折矢印を青や赤の左に設置したり、直進矢印と右折矢印の位置を入れ替えたりする場合がある。 | ||
=== | === 視認性向上(道路中央に近づける) === | ||
矢印の向きに関わらず、矢印灯器を交差点の中央寄りに設置する。街路樹などによって矢印灯器が隠れないようにするためか、両面設置の場合に裏側の矢印灯器が隠れるようにするためと思われる。宮城県に多かったが、現在では数が大幅に減っている。 | 矢印の向きに関わらず、矢印灯器を交差点の中央寄りに設置する。街路樹などによって矢印灯器が隠れないようにするためか、両面設置の場合に裏側の矢印灯器が隠れるようにするためと思われる。宮城県に多かったが、現在では数が大幅に減っている。 | ||
=== | === 変則矢印のまま更新 === | ||
上に列挙した理由で変則矢印となっていた信号機も、更新時は通達に則り矢印の位置が変更されることが大半であるが、なぜかそのままの設置位置で更新されることがある。 | |||
=== | === 設置ミス・その他 === | ||
理由が全くわからない変則矢印も少なくない。昔は位置の規定がなかったため、何も考慮されずに設置された可能性がある。 | 理由が全くわからない変則矢印も少なくない。昔は位置の規定がなかったため、何も考慮されずに設置された可能性がある。 | ||
| 58行目: | 61行目: | ||
* [[たんこぶ矢印]] | * [[たんこぶ矢印]] | ||
* [[4位灯]] | * [[4位灯]] | ||
* [[ | * [[四方向矢印]] | ||
* [[ぶどう型信号機]] | * [[ぶどう型信号機]] | ||
* [[変則配列]] | |||
{{デフォルトソート:へんそくやしるし}} | {{デフォルトソート:へんそくやしるし}} | ||
[[カテゴリ:設置方法]] | [[カテゴリ:設置方法]] | ||