「欠番使用」の版間の差分
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警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) |
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* 埼玉県(少なくとも昭和53(1978)年から欠番の使用を確認できる) | * 埼玉県(少なくとも昭和53(1978)年から欠番の使用を確認できる) | ||
* 東京都(少なくとも昭和48(1973)年から欠番の使用を確認できる) | * 東京都(少なくとも昭和48(1973)年から欠番の使用を確認できる) | ||
* 岐阜県(新設時に誤って番号が重複した際に片方を欠番に移動) | |||
* 和歌山県(新設交差点の番号が明らかに欠番を使用しているケースが見られる) | * 和歌山県(新設交差点の番号が明らかに欠番を使用しているケースが見られる) | ||