「変則配列」の版間の差分
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== 概要 == | == 概要 == | ||
道路交通法施行令第一章第三条において、日本の公道に設置される信号灯器は横型灯器の場合右から、縦型灯器の場合上から「赤(R)」「黄(Y)」「青(G)」色とするように定められている<ref>e-Gov. [https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270#Mp-Ch_1-At_3 道路交通法施行令]. '''令和7年6月1日 施行'''</ref>。しかし、様々な理由によりこの配列ではない特殊な配列の信号灯器が用いられることがある。これを「変則配列」と呼ぶ。「変則灯器」とも呼ばれる。 | 道路交通法施行令第一章第三条において、日本の公道に設置される信号灯器は横型灯器の場合右から、縦型灯器の場合上から「赤(R)」「黄(Y)」「青(G)」色とするように定められている<ref>e-Gov. [https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270#Mp-Ch_1-At_3 道路交通法施行令]. '''令和7年6月1日 施行'''</ref>。しかし、様々な理由によりこの配列ではない特殊な配列の信号灯器が用いられることがある。これを「変則配列」と呼ぶ。「変則灯器」とも呼ばれる。 | ||
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東京都小平市「小川橋」交差点にかつて存在した<ref>小平市立図書館. "004小川橋南西", 小平市立図書館/こだいらデジタルアーカイブ. n.d. , https://adeac.jp/kodaira-lib/text-list/d200010/ht000040, (参照 2025-10-12).</ref>。単独点灯では左赤、左折矢印との同時点灯では右赤が使われていたようである。 | |||
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本来青である部分を赤に変更したもの。変則配列の中では非常に多く見かけることができる。動作としては、青の代わりに左赤が点滅することで一時停止しつつ進行可能とする方式、青の代わりに矢印を使う方式などがあげられる。左側の赤は使用しない場合もある(非点灯)。 | |||
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東京都品川区にあるコンテナ用灯器として設置されているものが上げられるが、公道上の通常交差点での設置例はあまりない。 | 東京都品川区にあるコンテナ用灯器として設置されているものが上げられるが、公道上の通常交差点での設置例はあまりない。 | ||
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徳島県における予告信号としてよく使用されている。 | 徳島県における予告信号としてよく使用されている。 | ||
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兵庫県では、交通量僅少の道路に向けてRR灯器が設置されることがある。[[一灯点滅]]の格上げバージョンとなっており、通常は右側の赤が点灯し、進行可能になると左側の赤が点滅する。 | |||
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神奈川県では、踏切用信号あるいは交互信号用としてRR灯器が採用されることがある。通常は両方が赤点灯し、進行可能になると両方が点滅する。なお、現在残存しているのは海老名市のみとなっている。 | 神奈川県では、踏切用信号あるいは交互信号用としてRR灯器が採用されることがある。通常は両方が赤点灯し、進行可能になると両方が点滅する。なお、現在残存しているのは海老名市のみとなっている。 | ||
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RRの黄色点滅版であり、黄色点滅と赤で交通を制御する。兵庫県に少数設置されている。 | |||
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歩灯でも逆配列になった例もある(修正済み)。 | 歩灯でも逆配列になった例もある(修正済み)。 | ||
昔は道路の中心から「赤・黄・青」の配列となっており、道路の右側と左側とで信号機の配列が逆になっていたが、色盲者の誤認防止のため、警視庁では昭和23年に左から「青・黄・赤」の順に変更した<ref>交通信号50年史編集委員会. [https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001150591 交通信号50年史]. 5ページ.</ref>。勝鬨橋の信号機は昔の配列を今に残している。 | |||
沖縄県は戦後アメリカによる統治が行われていた影響で右側通行となっており、730(ナナサンマル)が行われるまでは信号灯器が逆配列だった<ref>沖縄県公式チャンネル. [https://youtu.be/xklmxmgaFWA 沖縄730道の記録]. 2025.10.12参照(1:54あたりに逆配列の信号灯器が映る)</ref>。 | |||
== 注釈 == | == 注釈 == |
2025年10月12日 (日) 12:15時点における最新版
変則配列(へんそくはいれつ)とは、本来定められた色の配列になっていない信号灯器を指す。
概要[編集]
道路交通法施行令第一章第三条において、日本の公道に設置される信号灯器は横型灯器の場合右から、縦型灯器の場合上から「赤(R)」「黄(Y)」「青(G)」色とするように定められている[1]。しかし、様々な理由によりこの配列ではない特殊な配列の信号灯器が用いられることがある。これを「変則配列」と呼ぶ。「変則灯器」とも呼ばれる。
近年、自動運転の施行に伴う信号灯器の配列の統一化などに伴い、年々変則配列の信号灯器は減少傾向にある。また、原則として一灯の場合は変則配列とは呼ばれないことが多い(そもそも一灯には配列という概念が存在しない)が、公道上にはないものの私有地などに存在する青一灯などは変則配列扱いされることもある。
変則配列においては、以下のように対応する色を英語にした際のイニシャルを用いて表現することが多い。また、並び順は左(縦型灯器の場合は下)から並べることが多い。(例:赤黄赤の場合、RYR)
色 | アルファベット |
---|---|
青 | G |
黄 | Y |
赤 | R |
蓋[注釈 1] | B |
矢印 | A |
主な変則配列の例[編集]
この項目は、内容をより充実させるために次の点に関する加筆が求められています。 加筆の要点 - 過去に存在したものも含めて存在したものの加筆を求めます |
四位灯[編集]
GYRR[編集]
東京都小平市「小川橋」交差点にかつて存在した[2]。単独点灯では左赤、左折矢印との同時点灯では右赤が使われていたようである。
三位灯[編集]
理論上は27通り存在するが、そのうちよく見かけるものを記す。通常交差点でも使われるほか、予告信号としての使い道が多い。
RYR[編集]
本来青である部分を赤に変更したもの。変則配列の中では非常に多く見かけることができる。動作としては、青の代わりに左赤が点滅することで一時停止しつつ進行可能とする方式、青の代わりに矢印を使う方式などがあげられる。左側の赤は使用しない場合もある(非点灯)。
YYR[編集]
RYRの黄色版で、主道などで青信号に相当する現示の場合に黄色点滅を代わりに行う。予告信号として使用されることが多い。
RRR[編集]
東京都品川区にあるコンテナ用灯器として設置されているものが上げられるが、公道上の通常交差点での設置例はあまりない。
YRY[編集]
静岡県における予告信号としてよく使用されている。
YGY[編集]
山口県にあるほか、かつて神奈川県で予告信号として使用されていた。
GYY[編集]
徳島県における予告信号としてよく使用されている。
YYY[編集]
熊本県における予告信号としてよく使用されている。
YBY[編集]
東京都内の首都高速道路に設置されている。
ARA[編集]
奈良県に設置されており、交互信号の扱いとなっている。
二位灯[編集]
二位灯においては、原則として予告信号での設置が大半を占めるが、そのうち特異な状態で使用されるものを代表して記す。
RR(兵庫県)[編集]
兵庫県では、交通量僅少の道路に向けてRR灯器が設置されることがある。一灯点滅の格上げバージョンとなっており、通常は右側の赤が点灯し、進行可能になると左側の赤が点滅する。
RR(神奈川県など)[編集]
神奈川県では、踏切用信号あるいは交互信号用としてRR灯器が採用されることがある。通常は両方が赤点灯し、進行可能になると両方が点滅する。なお、現在残存しているのは海老名市のみとなっている。
YR[編集]
RRの黄色点滅版であり、黄色点滅と赤で交通を制御する。兵庫県に少数設置されている。
AA(長崎県、奈良県)[編集]
長崎県佐世保市や奈良県奈良市に、交互信号用として矢印のみの灯器が存在する。
逆配列について[編集]
信号設置業者の施行ミスなどで、一時的に本来と逆向きに信号灯器が設置される(RYG)ことがある。これは逆配列と呼ばれ区別される。なお、前述の理由が大半であるためすぐに修正されることが多い。
歩灯でも逆配列になった例もある(修正済み)。
昔は道路の中心から「赤・黄・青」の配列となっており、道路の右側と左側とで信号機の配列が逆になっていたが、色盲者の誤認防止のため、警視庁では昭和23年に左から「青・黄・赤」の順に変更した[3]。勝鬨橋の信号機は昔の配列を今に残している。
沖縄県は戦後アメリカによる統治が行われていた影響で右側通行となっており、730(ナナサンマル)が行われるまでは信号灯器が逆配列だった[4]。
注釈[編集]
- ↑ レンズの蓋が黒いことからBlackのイニシャルをとったものと思われる
関連項目[編集]
- 変則矢印 …… 変則配列のうち、矢印の位置が本来の位置と異なるものや、矢印の向きが←↑→以外を指していることを指す
- おまけ …… 本来矢印として設置されるべき位置に矢印でない色が割り当てられたもの。これも広義では変則配列の一種である